○山鹿植木広域行政事務組合条件付一般競争入札実施要綱
令和4年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約(以下「組合契約」という。)を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)に付す際の手続について、山鹿植木広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第1号)第7条の規定によりその例によることとされる山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号。以下「市契約規則」という。)、山鹿植木広域行政事務組合競争入札心得(平成9年告示第5号)その他法令、条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事前審査型入札 条件付一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格(以下「参加資格」という。)の審査を入札前に行った上で、参加資格を有すると認定された者により行わせる入札をいう。
(2) 事後審査型入札 条件付一般競争入札において最低の価格をもって申込みをした者(令第167条の10の規定により落札者とならなかった者を除く。以下「落札候補者」という。)の参加資格の審査を入札後に行い、その者が参加資格を有すると認定された場合に落札者として決定する入札をいう。
(入札手続)
第3条 条件付一般競争入札は、事後審査型入札により行うものとする。ただし、入札前に参加資格の審査をする必要があると認められる組合契約については、事前審査型入札により行うものとする。
(入札保証金)
第4条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は、免除するものとする。
(事前審査型入札に係る参加資格)
第5条 事前審査型入札の入札参加者は、入札の参加に係る書類の提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、入札公告(市契約規則第5条第1項の規定による公告をいう。以下同じ。)に示す参加資格のほか、次に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 令第167条の4第1項各号及び同条第2項各号の規定に該当しないこと。
(2) 市契約規則第4条第1項の規定による一般競争入札の入札参加者として必要な資格を有する旨の認定を受けていること。
(3) 山鹿植木広域行政事務組合契約に係る指名停止等の措置要綱(平成13年告示第4号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止の事実がある等経営状態が著しく不健全でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てを行った者にあっては、これらの手続開始決定後、第2号に規定する認定を受けていること。
2 組合契約のうち建設工事(建設業法(昭和24年法律100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の請負又は工事に係る業務委託の契約(以下「組合工事等」という。)に係る事前審査型入札の入札参加者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に関して入札公告に示す条件に該当する者でなければならない。
(1) 条件付一般競争入札に付する工事の種類に係る経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の規定による審査をいう。以下同じ。)の結果に関する事項
(2) 条件付一般競争入札に付する工事の種類に係る格付(山鹿植木広域行政事務組合一般競争入札等の参加資格及び工事入札格付審査要綱(令和4年告示第5号)第6条第1項に規定する格付をいう。)に関する事項
(3) 営業所の所在地に関する事項
(4) 条件付一般競争入札に付する工事の設計者と入札参加者との関係性に関する事項
(5) 入札参加者同士の関係性に関する事項
(6) 施工実績及び配置予定技術者に関する事項
(7) 特定建設工事共同企業体の構成員に関する事項
(事後審査型入札の参加資格)
第6条 前条第1項の規定は、事後審査型入札の入札参加者の参加資格について準用する。
(参加資格の確認に必要な提出書類等)
第7条 入札参加者は、次に掲げる書類のうち入札公告において指定するもの(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。
(1) 参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)(様式第2号)
(3) 業態カード(様式第3号)
(4) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第4号)の写し
(5) 入札公告に示す営業所の所在地が山鹿市以外の地域を含む場合には、そのことを明らかにする書類
(6) 経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書の写し(特定共同企業体である場合は、全ての構成員に係るもの)
(7) 同種工事の施工実績調書(様式第5号)及びその記載内容を証するために必要な書類
(8) 配置予定技術者の資格及び施工経験調書(様式第6号)並びにその記載内容を証するため必要な書類
(9) 配置予定技術者が施工中の他の工事に従事している場合には、従事状況等調書(様式第7号)及びそのことを明らかにする書類
(10) 役員及び株主(出資者)調書(様式第8号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の参加資格の確認に必要と認める書類
第8条 申請書等を提出することができる期間は、原則として、事前審査型入札にあっては入札公告を開始した日の翌日から起算して8日間、事後審査型入札にあっては開札日の翌日から起算して2日間とする。この場合において、当該期間には、山鹿植木広域行政事務組合の休日を定める条例(平成6年条例第1号)第1条に規定する組合の休日を含まないものとする。
2 申請書等は、入札公告で示す方法により提出しなければならない。
3 入札参加者が第1項に規定する期間内に申請書等を提出しない場合は、事前審査型入札にあっては当該競争入札に参加することができないものとし、事後審査型入札にあっては落札者の決定をしないものとする。
(参加資格等の決定)
第9条 条件付一般競争入札の参加資格は、別に定めるところにより置く山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会において審査の上、決定するものとする。
(参加資格の結果通知等)
第10条 条件付一般競争入札に係る参加資格の審査結果は、原則として、第8条第1項に規定する申請書等の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に入札参加者又は落札候補者に対して参加資格を確認した旨を通知するものとする。この場合において、参加資格がないと認めたときは、その理由を付すとともに、その理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。
(参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第11条 前条後段の規定により参加資格がない旨の通知を受けた者は、原則として当該通知の日の翌日から起算して5日以内に、管理者に対し、参加資格がないと認めた理由についての説明を書面により求めることができるものとする。
2 管理者は、条件付一般競争入札に参加した者が入札後又は開札後に参加資格を満たさなくなった場合(同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の対象工事を落札した、又は落札候補者になったことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合を含む。)において、直ちにその旨の申出を行わなかったときは、指名停止要綱に基づき、指名停止を行うものとする。
(入札に係る公表)
第13条 管理者は、条件付一般競争入札が終了するまで、当該入札に参加した者を公表しない。
2 事後審査型入札に係る開札結果は、原則として、申請書等の提出期限の日の翌日から起算して5日以内に入札参加者に対して交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、条件付一般競争入札の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。