○山鹿植木広域行政事務組合競争入札心得
平成9年6月26日
告示第5号
山鹿鹿本広域行政事務組合工事入札心得(昭和59年告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約(以下「組合契約」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札手続その他の取扱いについては、山鹿植木広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第1号)第7条の規定によりその例によることとされる山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号。以下「市契約規則」という。)その他法令等に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(公正な入札の確保)
第2条 入札参加者(市契約規則第2条第2号に規定する入札参加者をいう。以下同じ。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に規定する禁止行為等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札公告の方法)
第3条 市契約規則第5条第1項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、インターネットその他適切な方法を利用して公表するものとする。
(一般競争入札参加の申出)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告において、指定した期日までに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないことを確認することができる書類及び当該入札公告において指定した書類を添えて、管理者にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第5条 入札参加者は、入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者(その競争入札に係る組合契約の所管課長をいう。以下同じ。)が指定する金融機関に払い込み、納入済通知書及び納付書兼領収証の交付を受け、保証金(保管有価証券)納付書(様式第1号)に納付書兼領収証の写しを添えて、契約担当者に提出しなければならない。
2 入札参加者は、市契約規則第6条第1項に規定する入札保証金についてこれに代わる担保を提供する場合においては、保証金(保管有価証券)納付書に当該担保の有価証券を添えて、契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、市契約規則第6条第1項ただし書の規定により、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
4 入札参加者は、前3項の規定により契約担当者に書類を提出するときは、封筒に必要事項を記入して、当該契約担当者の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、当該契約担当者は預り証を交付するものとする。
5 入札参加者は、提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
6 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保の還付を受けようとするときは、保証金(保管有価証券)還付請求書(様式第2号)を契約担当者に提出しなければならない。
7 落札者が第16条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は組合に帰属する。
(入札の辞退)
第6条 指名競争入札の指名を受けた者は、当該指名を受けた指名競争入札の執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名競争入札の指名を受けた者が当該指名を受けた指名競争入札を辞退するときは、次に掲げるところにより、その旨を申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は入札の日の前日までに到達するよう郵送をすること。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者(当該競争入札を執行する者をいう。以下同じ。)に直接提出すること。
3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名競争入札の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 指名競争入札の場合の入札辞退により入札参加者が1人となったときは、入札を中止し、指名替えを行い、再度の指名競争入札とする。
(入札の延期又は取りやめ等)
第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 前条第4項の場合のほか、入札参加者が1人の場合は、その競争入札に係る入札を中止する。ただし、当該競争入札に係る市契約の内容に特殊性があり、又は緊急性が高い場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 入札を中止した場合において入札参加者が当該入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とする。
4 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。
(設計図書の閲覧等)
第8条 入札参加者は、設計図書(仕様書、図面、現場説明書及びこれらに対する質問の回答書をいう。以下同じ。)を書面により閲覧する際には、その旨を契約担当者に申し出なければならない。
2 設計図書の閲覧期間は、山鹿植木広域行政事務組合の休日を定める条例(平成6年条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、原則として入札公告の日から入札日の前日までとし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 入札参加者は、設計図書に対する質問があるときは、別に定める期日までに持参又は郵送(書留郵便に限る。)により質問書(様式第4号)を管理者に提出することができる。
4 管理者は、前項の質問書を受理したときは、速やかに別に定める場所で当該質問書に対する質問回答書を閲覧に供するものとする。
5 入札参加者は、設計図書の購入を希望するときは、その旨を管理者に申し出ることができる。
6 組合契約の特殊性を勘案して特に説明が必要なものについては、現場説明会を開催することとし、入札公告においてその開催の日時及び場所を明らかにするものとする。
(入札の方法)
第9条 入札参加者は、設計図書、契約書の案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。
2 入札参加者が、組合契約に係る競争入札について入札するときは、入札(見積)書(様式第5号)により作成し、指定する日時にその場所に持参して行うこと。この場合において、入札(見積)書は工事番号、工事名、工事場所、入札参加者の商号及び代表者名を記載した封筒に封入すること。
3 前項第2号の規定にかかわらず、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、郵送(書留郵便に限る。)により提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び入札日時を記載し、入札執行者に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された入札書のうち、入札の日の前日までに到着しないものは、無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させる場合は、その委任状を持参しなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してあるときは、この限りでない。
6 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者をその事実があった日から2年間は入札参加者の代理人とすることはできない。
(1) 故意に組合契約の履行を粗雑にした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者
(3) 他の落札者が組合契約を締結すること又は契約者が組合契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく組合契約を履行しなかった者
7 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え及び取消しをすることはできない。
8 入札参加者は、あらかじめ工事費内訳書又は業務費内訳書の提示又は提出を求められた競争入札及び市契約規則第7条第2項ただし書の規定により予定価格を公にした組合契約(以下「価格公表組合契約」という。)に係る競争入札に参加する場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書又は業務費内訳書を提示し、又は提出しなければならない。
9 入札回数は原則として2回までとする。ただし、価格公表組合契約に係る競争入札の入札回数は、1回とする。
(開札の方法)
第10条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。
2 入札執行者は、入札者が開札に立ち会わないときは、その入札に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
3 入札執行者は、補助者をして開札を告げ、件名、最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)及び入札金額を朗読させるものとする。
(落札者の決定)
第11条 入札者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みした者のうち、最低価格入札者を落札者とする。ただし、建設工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低価格入札者を落札者とする。ただし、総合評価競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2第1項及び第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する競争入札をいう。)については、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が本組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする。
(再度の入札)
第12条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、価格公表組合契約に係る競争入札を除き、直ちに再度の入札を行うものとする。
2 最低制限価格を設けた場合において入札者のうち、最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は、当該競争入札の再度の入札に参加することはできない。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えてその入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札者がない場合の取扱い)
第14条 入札執行者は、入札を行った結果、落札者がない場合には、次により処理するものとする。ただし、価格公表組合契約に係る入札の場合は、入札を打ち切ることとする。
(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行者が随意契約によることができると認めるときは、当該最低価格入札者から見積書を提出させることができる。この場合において、見積書の提出回数は、2回までとする。
(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は、入札執行者は、入札を打ち切ることができる。
2 前項第1号の規定により提出された見積書の見積額が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合及び入札を打ち切った場合は、指名替えを行い再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
3 指名競争入札を行った結果、全ての入札者が失格となった場合は、前項に定めるところに準じて指名替えを行い再度の指名競争入札を行うものとする。
(入札結果の報告)
第15条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちにその結果について開札調書を作成しなければならない。
(契約書等の提出)
第16条 契約書の作成に当たっては、落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名押印し、落札者の決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、その競争入札に係る落札者の決定は、効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札者の決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。
2 落札者は、市契約規則第29条第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入済通知書及び納付書兼領収証の交付を受け、納付書兼領収証の写しに保証金(保管有価証券)納付書を添えて、契約担当者に提出しなければならない。
3 落札者は、市契約規則第29条第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保証金(保管有価証券)納付書を添えて、契約担当者に提出しなければならない。
4 第5条第5項の規定は、市契約規則第29条第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
(契約保証金の還付)
第18条 市契約規則第30条の規定により契約保証金の還付を受け、又は契約保証金に代わる担保の還付を受けようとするときは、保証金(保管有価証券)還付請求書を契約担当者に提出しなければならない。
(異議の申出)
第19条 入札者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山鹿鹿本広域行政事務組合工事入札心得の規定は、施行の日以降に行われる公告その他契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行の日前に行われた公告その他契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月24日告示第4号)
この告示は、平成14年6月25日から施行する。
附則(平成17年1月14日告示第1号)
この告示は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成27年1月9日告示第1号)
この告示は、平成27年1月15日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第8号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。