○山鹿植木広域行政事務組合契約に係る指名停止等の措置要綱

平成13年3月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山鹿植木広域行政事務組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約(以下「組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の組合の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 管理者は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて、別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。この場合において、当該有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

2 管理者は、別表第2第6項に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察署長の意見を聴くものとする。

3 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 管理者は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項まで又は第4項及び第5項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項及び第5項の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前項の規定に該当することとなった場合を除く。)における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める期間とする。

(1) 談合情報を得た場合又は本組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該組合契約事案について、別表第2第4項又は第5項に該当したとき 当該別表各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第4項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 当該別表各項に定める短期に1か月を加算した期間

(3) 本組合の職員又は他の公共機関(国、地方公共団体及び公社等)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第5項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 当該別表各項に定める短期に1か月を加算した期間

4 管理者は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前3項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1(前項第1号に該当する場合にあっては、別表第2第4項又は第5項に定める期間を限度とする。)まで短縮することができる。

5 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

6 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の通知)

第5条 管理者は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、前条第6項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第2条第3項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合契約に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が組合契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 管理者は、有資格業者の行為が指名停止に至らない場合においても、組合契約の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。

(委員会)

第9条 管理者は、有資格業者の指名停止について、別に定めるところにより設ける山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会において審議の上で決定するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日告示第1号)

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成22年7月30日告示第5号)

この告示は、平成22年8月2日から施行する。

(平成27年4月1日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

圏域内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 組合契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑履行)

 

2 組合契約の履行に当たり、過失によりその履行を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 圏域内における組合契約以外の契約(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、過失によりその履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反等)

 

4 組合契約の履行に当たり、第2項に掲げる場合のほか契約に違反し、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 組合契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故)

 

7 組合契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条、第4条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 代表役員等若しくは一般役員等又は有資格業者の使用人(一般役員等を除く。)(以下「措置要件対象者」という。)が組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

2 措置要件対象者が県内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内

3 措置要件対象者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から1か月以上6か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(競争入札妨害及び談合)


5 措置要件対象者が契約に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(暴力団及び暴力団関係者の利用等)


6 措置要件対象者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

(1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

(2) 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与したとき。

(3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

(建設業法違反)


7 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

8 組合契約に関し、建設業法の規定に違反し、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、組合契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、組合契約の相手方として不適当であると認められたとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

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山鹿植木広域行政事務組合契約に係る指名停止等の措置要綱

平成13年3月30日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)