○山鹿植木広域行政事務組合職員服務規程
平成13年8月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出勤簿取扱責任者)
第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第1号)の取扱いに当たってその責めに任ずる。
2 総務課長に事故があるとき、又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、所属する課又は施設等に備え付ける出勤簿に自ら押印した後、事務に従事しなければならない。
2 総務課長は、所属職員の出勤状況を確認しなければならない。
第5条 削除
(年次有給休暇請求の手続等)
第6条 山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する規則(令和5年規則第1号。以下「給与等に関する規則」という。)第1条及び山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年山鹿市規則第36号。以下「山鹿市勤務時間規則」という。)第35条第1項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇時季請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して管理者に提出することができる。
3 管理者は、山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する条例(令和5年条例第1号。以下「給与等に関する条例」という。)第1条及び山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山鹿市条例第37号。以下「山鹿市勤務時間条例」という。)第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第7条 給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第13条第1項第1号に規定する病気休暇の承認を請求しようとする職員は、休暇承認請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
第8条 給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第13条第1項第2号に規定する病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を請求しようとする職員は、休暇承認請求書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、管理者が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
第9条 給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第13条第1項第2号に規定する病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を請求しようとする職員は、休暇承認請求書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第6号)
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
(休養命令)
第10条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第11条 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第35条第2項の規定により特別休暇(給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第27条第1項の表8の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を請求しようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則同表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を請求しようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。
(1) 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第27条第1項の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第8号)
(2) 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第27条第1項の表7の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(3) 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第27条第1項の表9の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第9号)
(4) 前3号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
2 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第27条第1項の表8の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第10号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、管理者に提出しなければならない。
(介護休暇承認請求の手続等)
第12条 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第36条第1項の規定により介護休暇の承認を請求しようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 介護休暇の承認を受けた職員は、給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を管理者に提出しなければならない。
(介護時間承認請求の手続等)
第12条の2 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第36条第1項の規定により介護時間の承認を請求しようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第11号の2)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 介護時間の承認を受けた職員は、給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護時間の内容を変更しようとするときは、介護時間承認請求書を管理者に提出しなければならない。
(組合休暇承認請求の手続)
第13条 給与等に関する規則第1条及び山鹿市勤務時間規則第35条第2項の規定により組合休暇の承認を請求しようとする職員は、休暇承認請求書を管理者に提出しなければならない。
(私事旅行)
第14条 職員は、私事のため5日以上の期間旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第15条 職員は、欠勤しようとするときは、総務課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行く先を明らかにしなければならない。
(休職等の際の手続)
第16条 職員は、休職又は給与等に関する条例第1条及び山鹿市勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(2) その他管理者が必要と認める書類
(職務専念の義務免除申請の手続)
第17条 職員は、給与等に関する条例第1条及び山鹿市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山鹿市条例第36号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第19条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。
(時間外勤務命令等)
第20条 総務課長は、職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずる場合は、事前に時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿(様式第14号)により行うものとする。
(事務引継)
第21条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第22条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第23条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(臨時的任用職員又は非常勤職員の服務)
第24条 臨時的任用職員又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の服務については、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成22年6月10日訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第2号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除