○山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する条例

令和5年3月20日

条例第1号

(職員の給与・勤務時間等)

第1条 山鹿植木広域行政事務組合(以下「組合」という。)職員の給与(退職手当を除く。)、分限に関する手続及び効果、定年、懲戒の手続及び効果、降給、職務に専念する義務の特例、勤務時間、休日、休暇、育児休業等並びに退職管理については、別に条例で定めがあるものを除き、山鹿市の職員の例による。

2 前項の場合において、組合職員に適用する級別職務分類表は、別表のとおりとする。

(旅費)

第2条 組合職員及び組合職員以外の者に対して支給する旅費については、山鹿市の旅費の例による。

(行政手続に関する処分、行政指導及び届出)

第3条 組合の処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項については、山鹿市の行政手続の例による。

(情報の公開)

第4条 組合が保有する情報の公開については、別に条例で定めがあるものを除き、山鹿市の情報の公開の例による。

2 前項の場合において、何人も組合に対し、その保有する公文書の開示を請求することができる。

(個人情報の保護)

第5条 組合が保有する個人情報の保護については、別に条例で定めがあるものを除き、山鹿市の個人情報の取扱いの例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山鹿植木広域行政事務組合行政手続条例(平成8年条例第1号)

(2) 山鹿植木広域行政事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号)

(3) 山鹿植木広域行政事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第2号)

(4) 山鹿植木広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第9号)

(5) 山鹿植木広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)

(6) 山鹿植木広域行政事務組合職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号)

(7) 山鹿植木広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第10号)

(8) 山鹿植木広域行政事務組合職員の降給に関する条例(平成28年条例第5号)

(9) 山鹿植木広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第14号)

(10) 山鹿植木広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)

(11) 山鹿植木広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)

(12) 山鹿植木広域行政事務組合職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第7号)

(13) 山鹿植木広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第11号)

(14) 山鹿植木広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成13年条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定により廃止する条例の規定によりなされた請求その他の行為であって、施行日以後に処理することとなる事務又はその行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表 級別職務分類表(第1条関係)

職務分類

1級

主事の職務

2級

高度な知識経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

係長又は主任の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 高度な知識経験を必要とする業務を行う係長又は主任の職務

5級

1 課長の職務

2 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長補佐の職務

6級

1 事務局長の職務

2 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長の職務

7級

高度な知識経験を必要とする業務を行う事務局長の職務

備考 級別職務分類表の適用に当たって、各級に規定する職の職務とその職務の内容が同程度のものとして定める職の職務については、管理者が別に定める。

山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)