○山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する規則
令和5年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合職員の給与等に関する条例(令和5年条例第1号)(以下「給与等に関する条例」という。)の施行に関しては、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(級別職務分類及び給与等)
第2条 給与等に関する条例別表に規定する級別職務分類表において管理者が別に定めることとされた職の職務は、別表1に定める級別職務格付表のとおりとする。
(職員の任用)
第3条 本組合の職員の任用その他身分の取扱いに関しては、山鹿市の例による。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 山鹿植木広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成18年規則第2号)
(2) 山鹿植木広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第3号)
(3) 山鹿植木広域行政事務組合職員の任用に関する規則(平成17年規則第8号)
(4) 山鹿植木広域行政事務組合臨時的任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第3号)
(5) 山鹿植木広域行政事務組合職員の降給に関する条例施行規則(平成28年規則第6号)
(6) 山鹿植木広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年規則第4号)
(7) 山鹿植木広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)
(8) 山鹿植木広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第9号)
(9) 山鹿植木広域行政事務組合職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第9号)
(10) 山鹿植木広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和61年規則第1号)
(11) 山鹿植木広域行政事務組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第3号)
(12) 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第6号)
(13) 平成28年改正条例附則第6条の規定による給料に関する規則(平成28年規則第5号)
(14) 職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則(平成18年規則第7号)
(15) 山鹿植木広域行政事務組合職員の管理職手当に関する規則(昭和62年規則第1号)
(16) 山鹿植木広域行政事務組合一般職の職員の住居手当に関する規則(昭和61年規則第2号)
(17) 山鹿植木広域行政事務組合職員の通勤手当に関する規則(平成19年規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止される規則の規定によりなされた請求その他の行為であって、施行日以後に処理することとなる事務に係るものについては、なお従前の例による。
別表1 級別職務格付表(第2条関係)
級 | 職務 |
1級 | 主事の職務又はこれに相当する職務 |
2級 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う主事の職務又はこれに相当する職務 |
3級 | 1 係長、専門員若しくは主任の職務又はこれに相当する職務 2 所長の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 高度な知識経験を必要とする業務を行う係長、専門員若しくは主任又はこれに相当する職務 3 高度な知識経験を必要とする業務を行う所長の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 主幹の職務 3 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長補佐の職務 |
6級 | 1 事務局長の職務 2 次長の職務 3 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長又は主幹の職務 |
7級 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う事務局長の職務 |
別表2(第2条関係)
組織 | 管理職手当を支給する職 | 区分 |
事務局 | 局長 | 1種 |
次長 | 2種 | |
課長 | 3種 |
別表3(第2条関係)
職務の級 | 区分 | 手当額 |
7級 | 1種 | 59,000円 |
6級 | 1種 | 55,000円 |
2種 | 46,000円 | |
3種 | 42,000円 | |
5級 | 3種 | 40,000円 |