○山鹿植木広域行政事務組合公共工事請負契約約款等における保証に関する取扱要綱
令和4年4月1日
告示第10号
山鹿植木広域行政事務組合公共工事請負契約約款における保証に関する取扱要綱(平成9年告示第6号)の全部を改正する。
山鹿植木広域行政事務組合公共工事請負契約約款(平成18年告示第1号。以下「工事契約約款」という。)第4条、山鹿植木広域行政事務組合公共工事関係業務委託契約約款(令和4年告示第4号。以下「工事関係業務契約約款」という。)第4条及び山鹿植木広域行政事務組合公共建築設計業務委託契約約款(令和4年告示第5号。以下「建築設計業務契約約款」という。)第4条に規定する契約の保証(以下「契約の保証」という。)に関する事務の取扱いを次のように定め、令和4年4月1日から適用する。
1 工事請負契約等における契約の保証
(1) 工事の請負又は業務の委託に係る契約(以下「工事請負契約等」という。)における契約の保証は、金銭的保証を原則とし、落札者に対し、請負代金額又は委託金額(以下「請負代金額等」という。)の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証のうちいずれか一のものを求め、工事請負契約等の契約書案及び同表の左欄に掲げる契約の保証に応じた同表の右欄に掲げる書類を提出させるものとする。なお、工事契約約款第4条第1項第2号、工事関係業務契約約款第4条第1項第2号及び建築設計業務契約約款第4条第1項第2号の契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等については、国債(利付国債に限る。以下同じ。)に限るものとし、工事契約約款第4条第1項第3号、工事関係業務契約約款第4条第1項第3号及び建築設計業務契約約款第4条第1項第3号の銀行又は金融機関については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
契約保証金の納付 | 納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書(山鹿植木広域行政事務組合競争入札心得(様式第1号)。以下同じ。) |
契約保証金に代わる担保としての国債の提供 | 国債及び保証金(保管有価証券)納付書 |
金融機関又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の保証 | 金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書 |
公共工事履行保証証券による保証 | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券 |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 |
(2) 工事契約約款第4条第1項ただし書の軽微な工事は設計金額が130万円以下の工事と、工事関係業務契約約款第4条第1項ただし書及び建築設計業務契約約款第4条第1項ただし書の軽微な業務は設計金額が50万円以下の業務とする。
2 入札参加者への周知
(1) 工事請負契約等に契約の保証を要する場合は、その入札に関する公告又は通知において、その旨を入札参加者に周知するものとする。
(2) 前号の規定は、工事請負契約等を随意契約による場合について準用する。
3 契約締結時
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 落札者から、工事請負契約等の契約書案、納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を受けたときは、納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書に記載された金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、当該契約を締結するものとする。なお、納入通知書兼領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。
イ 落札者から、工事請負契約等の契約書案、納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を受けたときは、納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書に記載された金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、当該契約を締結するものとする。なお、納入通知書兼領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
ア 落札者から、工事請負契約等の契約書案、国債及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を受けたときは、国債の額面金額及び保証金(保管有価証券)納付書に記載された金額が契約保証金の金額と同一であること等提書類に誤りがないかを確認の上、有価証券保管証書(様式第1号)を交付し、当該契約を締結するものとする。
イ 提出された保証金(保管有価証券)納付書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとし、国債については、別途保管するものとする
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 落札者から、工事請負契約等の契約書案及び工事請負契約等についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書煩に誤りがないかを確認の上、当該契約を締結するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。以下同じ。)があること。
(ウ) 保証委託者が落札者であること。
(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の記載があること。
(オ) 保証債務の内容が工事請負契約等の契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(カ) 保証に係る工事の請負又は業務の委託に付されている番号及び名称(以下「番号等」という。)が、工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(キ) 保証金額が請負代金額等の10分の1以上であること。
(ク) 保証期間が工期又は履行期間(以下「工期等」という。)を含むものであること。
(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
イ 提出された保証書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 落札者から、工事請負契約等の契約書案及び工事請負契約等についての公共工事履行保証証券に係る証券の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、当該契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済のものを含む。以下同じ。)があること。
(ウ) 債務者が落札者であること。
(エ) 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
(オ) 主契約の内容としての番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(カ) 保証金額が請負代金額等の10分の1以上であること。
(キ) 保証期間が工期等を含むものであること。
イ 提出された公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(5) 履行保証保険についての取扱い
ア 落札者から、工事請負契約等の契約書案及び工事請負契約等についての履行保証保険契約に係る保険証券の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、当該契約を締結するものとする。
(ア) 被保険者が管理者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済のものを含む。以下同じ。)があること。
(ウ) 保険契約者が落札者であること。
(エ) 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他保険証券に記載したところにより保険契約を締結した旨の記載があること。
(オ) 契約の内容としての番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(カ) 保険金額が請負代金額等の10分の1以上であること。
(キ) 保険期間が工期等を含むものであること。
イ 提出された履行保証保険契約に係る保険証券は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
4 受注者の債務不履行による契約解除時
工事契約約款第45条第1項各号のいずれか、工事関係業務契約約款第48条第1項各号のいずれか若しくは建築設計業務契約約款第47条第1項各号のいずれかに該当し、又は受注者若しくは受託者から契約の解除を申し出たときは、速やかに工事請負契約等を解除するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。ただし、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。第11条において同じ。)の請負契約にあっては、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、工事契約約款第53条第1項第1号の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。
5 工事完成又は業務完了時
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 受注者に対し、請負代金額等の支払請求書及び保証金(保管有価証券)還付請求書(山鹿植木広域行政事務組合競争入札心得(様式第2号)。以下同じ。)の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を受けたときは、当該保証金(保管有価証券)還付請求書に記載の金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、契約保証金の還付手続をとるものとする。
ウ 提出された保証金(保管有価証券)還付請求書の写しを工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(2) 契約保証金に変わる担保としての国債についての取扱い
ア 受注者に対し、請負代金額等の支払請求書及び保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を受けたときは、当該保証金(保管有価証券)還付請求書に記載の国債の総額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、国債の還付手続をとるものとする。
ウ 国債を還付する際には、有価証券保管証書を返還させるものとし、提出された保証金(保管有価証券)還付請求書及び有価証券保管証書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
受注者から工事請負契約等の目的物(以下「目的物」という。)の引渡しを受けたときは、金融機関が保証した場合にあっては、保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)を受注者を通して金融機関に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、保証書をそのまま工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。なお、金融機関の保証書を受注者に交付する際には、受注者から保証書を受領した旨の保証書に係る受領書(様式第3号)を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 受注者から目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)は、そのまま工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(5) 履行保証保険についての取扱い
ア 受注者から目的物の引渡しを受けた後も、履行保証保険に係る保険証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)は、そのまま工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
6 請負代金額等の増額変更時
請負代金額等の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額)が、変更後の請負代金額等の100分の5以下になるときは、当該契約保証金の金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に増額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 受注者に対して、工事請負契約等の変更契約書案(以下「変更契約書案」という。)、契約保証金の金額の増額分に相当する金額に係る納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を受けたときは、納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書に記載の金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。なお、納入通知書兼領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。
ウ 提出された納入通知書兼領収書の写し及び保証金(保管有価証券)納付書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(2) 契約保証金に変わる担保としての国債についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案、契約保証金の金額の増額分に相当する金額の国債及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの国債及び保証金(保管有価証券)納付書の提出を受けたときは、保証金(保管有価証券)納付書に記載の国債の総額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券保管証書を交付し、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
ウ 提出された保証金(保管有価証券)納付書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとし、国債については、別途保管するものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び保証金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(オ) 変更後の保証金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
ウ 提出された変更契約書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び当該保証金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保証金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(5) 履行保証保険についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び当該保険金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
(ア) 被保険者が管理者であること。
(イ) 保険会社の記名押印があること。
(ウ) 保険契約者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が保険証券に係る証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保険金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期等の終期以降であること。
7 請負代金額等の減額変更時
請負代金額等の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で、工期等の末に行われるものは除く。)で、受注者から契約保証金の金額(公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額等の10分の1の金額以上に保たれる範囲内で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に保たれる範囲内で受注者の欲する金額まで減額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び契約保証金の減額分につき還付を求める旨の保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を受けたときは、保証金(保管有価証券)還付請求書に記載の金額が、契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する契約保証金を還付する手続をとるものとする。
ウ 提出された保証金(保管有価証券)還付請求書の写しを工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(2) 契約保証金に変わる担保としての国債についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び契約保証金の減額分につき国債の還付を求める旨の保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの保証金(保管有価証券)還付請求書の提出を受けたときは、保証金(保管有価証券)還付請求書に記載の国債の総額が、契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する国債を還付する手続をとるものとする。
ウ 国債を還付する際には、有価証券保管証書を返還させるものとし、提出された保証金(保管有価証券)還付請求書及び有価証券保管証書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 受注者に対して、工事請負契約等の変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第4号)を交付し、速やかに保証金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に保つ範囲内で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(オ) 変更後の保証金額が変更後の請負代金額等の10分の1以上であること。
ウ 提出された変更契約書は工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 受注者に対して、工事請負契約等の変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、速やかに保証金額を変更後の請負代金額等の10分の1以上に保つ範囲内で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 減額後の保証金額が請負後の請負代金額等の10分の1以上であること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
8 工期等延長時
工期等の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期等を含まないときは、保証期間を変更後の工期等を含むように延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び保証期間を変更後の工期等を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関であり、押印があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間が変更後の工期等を含むものであること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ウ 提山された変更契約書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期等の延長に伴い保証期間が自動的に延長されることとなっているので、アからウまでに掲げる変更手続は要しない。
(2) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 受注者に対して、変更契約書案及び保証期間を変更後の工期等を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等の変更契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保証期間が変更後の工期等を含むものであること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 履行保証保険についての取扱い
ア 履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成し、又は業務が完了するまで存するので、変更手続を行わなくて差し支えない。ただし、終期に関する特約条項が付されている履行保証保険にあっては、保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
9 工期等短縮時
工期等の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の工期等を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期等を含む範囲で短縮変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 受注者に対して、工事請負契約等の変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、速やかに保証期間を変更後の工期等を含む範囲内で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間が変更後の工期等を含むものであること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ウ 提出された変更契約書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期等の短縮に伴い保証期間が自動的に短縮されることとなっているので、アからウまでに掲げる変更手続は要しない。
(2) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負契約等の変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、速やかに保証期間を変更後の工期等を含む範囲内で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保証期間が変更後の工期等を含むものであること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 履行保証保険についての取扱い
ア 履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。
10 建設工事における履行遅滞時
建設工事の履行遅滞が生じた場合において、工事契約約款第53条第1項第1号の規定により損害金を徴収して、工期等経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 保証期間の延長を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が管理者であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る番号等が工事請負契約等の契約書に記載されている番号等と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間内に、工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ウ 提出された変更契約書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工事が完成する見込み期日を西日本建設業保証株式会社に通知するものとし、当該通知により保証期間が工事が完成する見込み期日まで延長されるので、アからウまでに掲げる変更手続は要しない。
(2) 公共工事履行保証証券(履行保証ボンド)についての取扱い
ア 保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 受注者から、アの異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が管理者であること。
(イ) 保証人の記名押印があること。
(ウ) 債務者が受注者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約等の契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 履行保証保険についての取扱い
ア 履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事の完成するまで存するので、変更手続は不要。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。