○山鹿植木広域行政事務組合建設工事共同企業体運用基準
令和4年4月1日
告示第6号
第1 特定建設工事共同企業体
大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体(以下第1において「特定建設工事共同企業体」という。)により競争を行わせる必要がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
1 対象工事等
(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、造成工事等の土木工事、大規模建築物及び大規模設備等の建設工事で設計金額がおおむね1億円以上のもので、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるものとする。
ただし、特殊な技術等を要する工事であって確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要があると認められるものについては、上記にかかわらず、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができるものとする。
(2) (1)の規定により特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(山鹿植木広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第1号)第7条の規定によりその例によることとされる山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号。以下「市契約規則」という。)第4条第2項及び第16条第1項に規定する入札参加者として必要な資格を有すると認定を受けた者をいう。以下同じ。)であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
2 特定建設工事共同企業体の内容
(1) 構成員の数
構成員の数は、2又は3社とする。ただし、通常の規模を大幅に上回る場合等やむを得ないと認められるときは、5社を超えない範囲内とする。
(2) 組合せ
構成員の組合せは発注工事に対応する工事種類(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる工事の種類をいう。以下同じ。)の有資格業者の組合せとし、1社以上は、県内に主たる営業所を有する有資格業者で格付(山鹿植木広域行政事務組合一般競争入札等の参加資格及び工事入札格付審査要綱(令和4年告示第5号)第6条に規定する格付をいう。以下同じ。)における最上位の等級に属する者でなければならない。
ただし、工事の難易度により最上位の等級に属する者とそれ以外の者の組合せにより、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる場合は、この限りでない。
(3) 資格
すべての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 当該工事を構成する一部の工事を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の施工実績を有すること。
イ 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 出資比率
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(5) 代表者要件
代表者は、最大の施工能力を有するものとする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
3 資格審査等
(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。
ア 工事名
イ 工事場所
ウ 工事の概要
エ 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
オ 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨の概要
カ 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件
キ その他必要と認める事項
(2) (1)の申請を受けた特定建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。
(3) (2)による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。
第2 経常建設共同企業体
中小建設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された共同企業体(以下第2において「経常建設共同企業体」という。)を契約の相手方とする場合の取扱いは、次のとおりとする。
1 対象工事
経常建設共同企業体による施工対象工事は、原則として、当該共同企業体の各構成員が格付された等級のうち最上位の等級に対応する契約予定金額以上の規模の工事とするものとする。
2 経常建設共同企業体の内容
(1) 構成員の数
構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 組合せ
構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。
イ 格付における同一の等級又は直近の等級に認定された有資格業者又はこれと同等と認められる者の組合せであること。ただし、下位の等級業者等に十分な施工能力があると判断された場合には、直近2等級までに認定された有資格業者の組合せを認めることも差し支えないものとする。なお、これらの組合せの要件に適合している有資格業者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。
(3) 構成員の技術的要件等
すべての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類について元請としての施工実績を有すること。
イ 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類につき、許可を有しての営業年数が3年以上であること。
ウ 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類に係る監理技術者となることができる者又は当該工事種類に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たってはこれらの技術者を工事現場ごとに専任で配置できること。
(4) 出資比率要件
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(5) 代表者要件
代表者は、構成員において決定された者とする。
3 資格審査等
(1) 経常建設共同企業体を結成するときは、あらかじめ、市契約規則第4条第1項の規定による資格認定の申請を行わなければならない。この場合において、一の企業が申請することができる経常建設共同企業体の数は、1とする。
(2) (1)の申請を受けた経常建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。
(3) (2)による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。