○山鹿植木広域行政事務組合一般競争入札等の参加資格及び工事入札格付審査要綱
令和4年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山鹿植木広域行政事務組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約(以下「組合契約」という。)に係る競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格の審査及び工事の種類、規模等ごとに行う入札参加者の格付(以下「格付」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(参加資格及び格付の有効期間)
第2条 本組合が行う一般競争入札又は指名競争入札への参加資格(以下「入札参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)は、3年ごとに1回、定期に行うこととし、必要がある場合には臨時に行うものとする。この場合において、その認定の有効期間は、次の定期の審査の内容を確定する日の前日までとする。
2 格付は、1年に1回定期に行うこととし、その有効期間は、次の定期の格付の時までとする。
(資格審査の申請)
第3条 前条第1項の規定による資格審査を受けようとする者は、別に定める期間内に申請書その他必要な書類を管理者に提出しなければならない。
2 資格審査の申請に関し必要な事項は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により公表するものとする。
(資格審査の対象外となる者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資格審査の認定を行わない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者及び申請の日前1年間に同条第2項各号のいずれかに該当する事実のあった者
(2) 資格審査の申請を行う日の属する月の前月の初日において、引き続き1年以上その事業を営んでいない者
(3) 国税又は地方税(国民健康保険税を含む。)の未納がある者
(4) 営業に関し、許可、認可等を要するものにあっては、これらを得ていない者
(5) 資格審査の申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6条に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者
(7) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)に係る資格審査にあっては、同法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(資格審査結果の通知)
第5条 管理者は、第3条第1項の規定による申請があったときは、入札参加者資格を有するかどうかについて審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(格付の基準等)
第6条 格付は、資格審査において入札参加資格を有すると認定した者について、次に掲げる事項につき基準を定めた上で行うものとする。
(1) 格付する工事の業種ごとの資格要件
(2) 経営事項審査の結果における総合数値
(3) 主として請け負う工事の種類別の成績、信用の度合その他技術的事項として管理者が必要と認める事項
2 格付を受けた者の営業形態に著しい変更があったときは、格付を変更することがある。
(格付の対象外となる者)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、その事実があった日から2年間、格付を行わない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
(1) 組合契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 本組合との請負契約に関し不誠実な行為をした者
(7) 労賃の不払若しくは遅延をし、又は労災保険料の納付を怠っている者
(8) 建設業法の規定に違反した者
(9) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同一会計年度内に3回以上受けている者
(10) 競争入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者
(11) 営業の実態がないと認められる者
変更事項 | 書類 |
商号又は名称 | 登記事項証明書及び印鑑登録証明書 |
所在地 | 本社にあっては登記事項証明書とし、委任している支店又は営業所にあっては委任状 |
代表者 | 登記事項証明書及び委任状 |
委任先 | 委任状 |
代理店・特約店 | 代理店・特約店証明(追加の場合に限る。) |
実印 | 印鑑登録証明書 |
使用印 | 使用印を変更した旨の届出 |
許可、認可等 | 許可、認可等を変更又は取消をした旨が記載された書類 |
経営事項審査 | 経営事項審査結果の写し |
(入札参加資格の取消し)
第9条 管理者は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格の認定を取り消し、その事実があった日から2年間は競争入札に参加させないものとする。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) その営業に関し、必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格者としての資格を得たことが明らかになったとき。
2 管理者は、前項の規定により入札参加資格者としての資格を取り消し、その後2年間は競争入札に参加させないこととしたときは、速やかにその旨を当該入札参加資格者に通知するものとする。
(有資格者名簿)
第10条 管理者は、入札参加資格者の名簿を作成し、これを閲覧に供するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。