○山鹿植木広域行政事務組合指名業者選定要綱

令和4年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約の指名競争入札の参加業者(以下「指名業者」という。)について、山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会(山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会規程(令和3年訓令第1号)第1条に規定する山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会をいう。以下「委員会」という。)が行う選定の基準を定めるとともに、随意契約の相手方の選定の基準を定めることにより、指名競争入札及び随意契約の透明性及び公正性を確保することを目的とする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者の選定は、入札参加資格審査申請書の提出をしているもの(以下「登録業者」という。)のうちから行わなければならない。ただし、登録業者の数が、競争が確保されるのに必要な数に満たない場合は、登録業者以外を指名することができるものとする。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び第2号の規定による随意契約(不動産の買入れ及び借入れ並びに物品の売払いの契約並びに次に掲げる経費に係る契約を除く。)の相手方は、次項に規定する場合を除き、登録業者のうちから選定するものとする。

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費、燃料費、医薬材料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費、1件30万円未満の修繕料に限る。)

(3) 役務費(通信運搬費、保険料、手数料及び翻訳料に限る。)

(4) 委託料(訴訟に係る経費(日当、交通費等の実費により精算するもの及び成功報酬に係るものに限る。)及び施設措置費に係る経費に限る。)

(5) 使用料及び賃借料(放送受信料及び有料道路使用料に限る。)

3 次に掲げるものを随意契約の相手方とするときは、前項の規定を適用しない。

(1) 国、県、その他の地方公共団体又はこれらが法律、条例等で設置したもの(独立行政法人を含む。)

(2) 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人又は全国的若しくは全県的に組織される公共的な連合会

(3) 消防団員で構成された団体、自治会その他これらに類する団体

(4) 医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他医療を提供する施設をいう。)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により指定された事業者及び介護保険施設

(6) 市が出資する法人

(7) 預貯金取扱金融機関

(8) 報道機関

(9) 弁護士、会計士、税理士等の士業を営む者又はその集団

(10) 臨時、単発的に組織される実行委員会等

(選定の留意事項等)

第3条 委員会は、指名業者の選定をしようとするときは、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して、指名が特定の者に偏らないように配慮するものとする。

2 委員会は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の指名業者の選定をしようとするときは、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項について留意して行わなければならない。この場合において、当該事項の運用基準は、別表のとおりとする。

(1) 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 経営事項審査基準日以降における経営状況

(3) 経営事項審査基準日以降における工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持工事量の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(8) 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

山鹿植木広域行政事務組合工事請負に係る指名建設業者選定の運用基準

指名建設業者選定の留意事項

1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないものとする。

(1) 山鹿植木広域行政事務組合契約に係る指名停止等の措置要綱(平成13年告示第4号。以下「措置要綱」という。)に基づく停止期間中である場合

(2) 組合発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから、請負者として不適当であると認められる場合

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求について、請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であると認められる場合

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合

(3) 警察署長から、管理者に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合

2 経営事項審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないものとする。

3 経営事項審査基準日以降における工事成績

(1) 各課で定めた土木工事成績評点要領又は工事成績評定内規等に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が、過去2年連続して65点未満である場合は指名しないものとする。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること又は表彰状若しくは感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重するものとする。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。

5 手持工事量の状況

工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。

6 当該工事施工についての技術的適性

次の事項について、総合的に勘案するものとする。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められる状況

7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 措置要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないものとする。

(2) 組合発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(4) 組合の発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重するものとする。

8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。

(2) 組合発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重するものとする。

(注) 第1項から第3項まで、第7項及び第8項に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

山鹿植木広域行政事務組合指名業者選定要綱

令和4年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第1号