○山鹿植木広域行政事務組合職員の人事評価の実施に関する規程
平成28年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく人事評価の実施に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において職員が発揮した能力の程度を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他業務上の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて管理者が別に定める様式により作成する書類をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、山鹿植木広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年条例第5号)に規定する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 管理者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務目標の設定その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力、業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の調整等)
第10条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、調整者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、次長又は事務局長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申出に基づき、事務局長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
事務局長 | 管理者 | なし | 管理者 |
次長 | 事務局長 | なし | |
課長 | 次長 | 事務局長 | |
主幹、課長補佐 | 課長 | ||
係長、専門員、所長、主任 | |||
主事 |