○山鹿植木広域行政事務組合職員定数条例
昭和47年5月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、8人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月8日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月29日条例第3号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月3日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第5号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。