○山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センター(以下「山鹿衛生処理センター」という。)に、所長を置き、必要により主幹及び主任その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任その他の職員は、上司の命を受け、分担業務を処理する。

(搬入の許可)

第4条 条例第5条の規定により一般廃棄物の搬入の許可を受けようとするものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定により収集及び運搬する者又は法第7条の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。

2 前項の規定による搬入の許可は、山鹿市又は熊本市からの申請により管理者が許可するものとする。

(搬入方法)

第5条 山鹿衛生処理センターに搬入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運搬車は搬入専用門及び搬入道路より入所すること。

(2) 係員の指示により投入すること。

(搬入時間)

第6条 山鹿衛生処理センターの搬入時間は、次のとおりとする。

平日 午前8時30分より午後5時まで

土曜日 午前8時30分より午後5時まで

2 管理者は、事情により前項の時間を変更し、搬入させることができる。

(休所日)

第7条 山鹿衛生処理センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 前2号のほか、国の行事の行われる日で管理者が指定する日

2 前項の規定にかかわらず管理者は、特に必要と認められるときは休所しないことができる。

3 管理者は、必要があるときは、あらかじめ山鹿市長及び熊本市長に通知し、臨時に休所することができる。

(管理の原則)

第8条 所長は、山鹿衛生処理センターの管理に際し、施設の安全運転と衛生管理に留意し、危険防止及び公害の排除に努めなければならない。

2 所長は、あらかじめ点検箇所、日時等定めた点検計画を策定し点検しなければならない。

3 所長は、常に清潔に留意し、環境美化に努めなければならない。

(宿日直)

第9条 所長は、管理運営上必要と認めた場合は、管理者の許可を得て、宿日直を置くことができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 山鹿鹿本広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月3日 規則第7号

(平成22年3月23日施行)