○山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月5日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山鹿市及び熊本市北区植木町の一般廃棄物を処理するために山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センター(以下「山鹿衛生処理センター」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センター

位置 山鹿市山鹿2055番地

(管理)

第3条 山鹿衛生処理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 山鹿衛生処理センターは、次の業務を行う。

(1) 山鹿市及び熊本市北区植木町から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の処分

(搬入許可及び取消し等)

第5条 山鹿衛生処理センターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要と認めるときは、一般廃棄物の搬入に条件を付して許可することができる。

3 管理者は、一般廃棄物を搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は搬入を中止させることができる。

(1) 関係法令等及び条例等に違反したとき。

(2) 管理者が付した条件に違反したとき。

(3) 管理者の指示に違反したとき。

(搬入の制限)

第6条 次の各号に掲げるものは、山鹿衛生処理センターに持ち込むことができない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に定める産業廃棄物

(2) その他管理者が特に指定するもの

(賠償)

第7条 一般廃棄物を搬入する者は、山鹿衛生処理センターの施設、設備等をき損したときは、管理者の指示する期間に原形復旧、又はその損害額を賠償するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月5日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和55年3月5日 条例第5号
平成4年3月3日 条例第7号
平成12年3月6日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第5号
平成22年3月10日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第4号