○山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場(以下「最終処分場」という。)に、所長を置き、必要により主幹及び主任その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任その他の職員は、上司の命を受け、分担業務を処理する。

(搬入の許可)

第4条 条例第5条の規定により一般廃棄物の搬入の許可を受けようとするものは、次に掲げるものとする。

(1) 山鹿市又は熊本市北区植木町に在住する者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定により収集及び運搬する者又は法第7条の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

2 前項の規定による搬入の許可は、同項第1号については山鹿市に在住する者は山鹿市長が、熊本市北区植木町に在住する者は熊本市長が、同項第2号については山鹿市又は熊本市からの申請により管理者が許可するものとする。

(搬入方法)

第5条 最終処分場に搬入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運搬車は、搬入専用門より入所すること。

(2) 計量機により計重すること。

(3) 係員の指示により投入すること。

(搬入時間)

第6条 最終処分場の搬入時間は次のとおりとする。

平日 午前8時30分より午後4時まで

2 管理者は、事情により前項の時間を変更し、搬入させることができる。

(処分手数料の納付)

第7条 条例第6条に定める処分手数料は、搬入の際に現金で納めなければならない。ただし、第4条による管理者の許可を受けた者にあっては、納入通知書により口座振込とすることができる。

(休所日)

第8条 最終処分場の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 前2号のほか、国の行事の行われる日で管理者が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、管理者は特に必要と認められるときは、休所しないことができる。

3 管理者は、必要があるときは、あらかじめ山鹿市長及び熊本市長に通知し、臨時に休所することができる。

(管理の原則)

第9条 所長は、最終処分場の管理に際し、施設の安全運転と衛生管理に留意し、危険防止及び公害の排除に努めなければならない。

2 所長は、あらかじめ点検箇所、日時等定めた点検計画を策定し点検しなければならない。

3 所長は、常に清潔に留意し、環境美化に努めなければならない。

(宿日直)

第10条 所長は、管理運営上必要と認めた場合は、管理者の許可を得て、宿日直を置くことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 山鹿鹿本広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号)は、廃止する。

(平成9年9月5日規則第5号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月3日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成4年3月3日 規則第6号
平成9年9月5日 規則第5号
平成17年1月14日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第3号