○山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山鹿市及び熊本市北区植木町の一般廃棄物を処理するため、山鹿植木広域行政事務組合最終処分場(以下「最終処分場」という。)を次のとおり設置する。

名称 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場

位置 熊本市北区植木町轟2582番地6

(管理)

第3条 最終処分場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 最終処分場は、次の業務を行う。

一般家庭及び事業活動に伴って生じた一般廃棄物(不燃物に限る。)の埋立て処分

(搬入許可及び取消し等)

第5条 最終処分場に一般廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ管理者、山鹿市長又は熊本市長の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要と認めるときは、一般廃棄物の搬入に条件を付して許可することができる。

3 管理者は一般廃棄物を搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは許可を取り消し、又は搬入を中止することができる。

(1) 関係法律等及び条例等に違反したとき。

(2) 管理者の付した条件に違反したとき。

(3) 管理者の指示に違反したとき。

(処分手数料)

第6条 地方自治法第227条の規定に基づき一般廃棄物の処分に関し、次の処分手数料を徴収する。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に基づく山鹿市長又は熊本市長の許可を受けた者及び事業者自ら事業活動に伴って生じた一般廃棄物を搬入する者は、10キログラムにつき100円、10キログラム増すごとに100円を加算した合計金額に100分の110を乗じて得た額を納めなければならない。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(処分手数料の減免)

第7条 管理者は、天災その他特別の理由があると認められるときは、前条の手数料を減免することができる。

(搬入の制限)

第8条 次の各号に掲げるものは、最終処分場に持ち込むことができない。

(1) 法第2条第4項に定める産業廃棄物

(2) 感染性一般廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している一般廃棄物又はこれらのおそれのある一般廃棄物)

(3) 動物の死体

(4) 爆発、その他危険性のあるもの

(5) 甚しく悪臭を発するもの、その他有毒物質

(6) その他管理者が特に指定するもの

(賠償)

第9条 一般廃棄物を搬入する者は、最終処分場の施設、設備等をき損したときは、管理者の指示する期間に原形復旧、又はその損害額を賠償するものとする。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により、第6条の処分手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、処分手数料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例、山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例及び山鹿植木広域行政事務組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された一般廃棄物の処分手数料について適用し、同日前に搬入された一般廃棄物の処分手数料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例及び山鹿植木広域行政事務組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された一般廃棄物の処分手数料に適用し、同日前に搬入された一般廃棄物の処分手数料については、なお従前の例による。

山鹿植木広域行政事務組合最終処分場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月5日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和60年3月5日 条例第1号
平成4年3月3日 条例第6号
平成8年12月26日 条例第6号
平成12年3月6日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第5号
平成22年3月10日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年12月21日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第4号