○山鹿植木広域行政事務組合決裁規程
昭和56年12月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号の定めるところによる。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時、管理者に代わり意思決定することをいう。
(2) 代決 管理者若しくは専決する者が不在のとき、又は事故があるときこの規程により決められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。
(代決)
第3条 管理者において処理すべき事項で急を要する場合の代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者不在のときは、事務局長が代決する。
(2) 事務局長不在のときは、事務局次長が代決する。
(3) 事務局長及び事務局次長不在のときは、総務課長が代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の規定による代決は、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(後閲)
第5条 代決者は、代決した事項で必要と認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。
(専決事項の制限)
第6条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号に定める事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 重要若しくは異例に属し、又は先例になると認められるもの
(2) 紛争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの
(3) 前2号のほか特に重要であると認められるもの
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長の専決事項は、次の各号の定めるところによる。
(1) 所掌する事務事業計画の執行に関すること。
(2) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請、届出等に関すること。
(3) 講習会、研究会及びこれらに類するもの又は催物の開催、共催及び後援に関すること。
(4) 予算の配当及び更正に関すること。
(5) 50万円未満の予算の流用に関すること。
(6) 10万円未満の予備費の充用に関すること。
(7) 予算に基づく国、県支出金の交付、請求、清算に関すること。
(8) 予算に基づく起債の申請に関すること。
(9) 財政状況の公表に関すること。
(10) 所属職員の時間外勤務等命令及び休職、欠勤等の服務に関すること。
(11) 所属課長等の日帰り出張命令及び所属職員(課長等を除く。)の出張命令(宿泊を含む。)に関すること。
(12) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。
(13) 職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(14) 所属職員の公務災害に関すること。
(15) 各施設の管理、運営に関すること。
(課長の専決事項)
第8条 課長の専決事項は、次の各号の定めるところによる。
(1) 軽易定例的な照会、回答、通知、届出、申請等に関すること。
(2) 法令に基づく各種保険の契約に関すること。
(3) 所属職員の宿日直勤務に関すること。
(4) 所管に属する車両の管理運行に関すること。
(5) 業務日誌に関すること。
(予算執行の決裁及び専決区分)
第9条 予算執行の決裁及び専決区分表は、別表のとおりとする。
(類推による専決)
第10条 この規程により専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することを適当であると認められるものについては、この規程に準じて専決することができる。
附則
1 この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
2 山鹿鹿本広域行政事務組合事務専決及び代決規程(昭和47年8月10日規程第1号)は、廃止する。
附則(平成6年9月30日訓令第2号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日訓令第1号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 支出に関する決裁及び専決区分
区分 節 | 支出負担行為決裁及び専決区分 支出負担行為兼支出命令決裁及び専決区分 | 支出命令専決区分 (振替、戻入を含む。) | |||
管理者 | 事務局長 | 課長 | 課長 | ||
報酬 |
|
| 総務課長 |
| |
給料 | |||||
職員手当等 | |||||
共済費 | |||||
災害補償費 | |||||
報償費 | ○ | 講師謝礼 |
|
| |
旅費 |
|
| ○ |
| |
交際費 | ○ |
|
| ○ | |
需用費 | 消耗品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ |
燃料費 |
|
| ○ |
| |
薬品費 |
|
| ○ | ○ | |
食糧費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
| |
印刷製本費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
修繕費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
光熱水費 |
|
| ○ |
| |
上記以外 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
役務費 | 通信運搬費 |
|
| ○ |
|
広告料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
手数料 |
|
| ○ |
| |
保険料 |
|
| ○ |
| |
上記以外 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
委託料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
使用料及び賃借料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | ○ | |
原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
公有財産購入費 | ○ |
|
| ○ | |
備品購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ○ | |
負担金、補助及び交付金 | 30万円以上 | 30万円未満 |
| ○ | |
扶助費 |
| ○ |
|
| |
貸付金 | ○ |
|
| ○ | |
補償、補填及び賠償金 | ○ |
|
| ○ | |
償還金、利子及び割引料 |
| 公債費以外のもの | ○ |
| |
投資及び出資金 | ○ |
|
| ○ | |
積立金 |
| ○ |
|
| |
寄附金 | ○ |
|
| ○ | |
公課費 |
|
| ○ |
| |
繰出金 | ○ |
|
| ○ |
備考
1 この表において一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 予算執行伺い等の立案時点において金額が確定していないもの 設計金額、見積り金額又は補助金等申請額
(2) 支出負担行為等の立案時点において金額が確定しているもの 当該金額(第6号に掲げる場合を除く。)
(3) 単価契約に係るもの 当該年度における総額の金額又は予定総額
(4) 長期継続契約に係るもの、債務負担行為又は継続費を設定したもの 予定総額又は契約等の金額
(5) 金額を増額する場合 変更後の金額(予定額を含む。)の総額
(7) 補助金の交付決定等で複数の事案を一括して立案するもの 個別の事案に係る金額
2 契約事務等に関する専決区分については、別表第3項の表に規定するものを除き、この表に定めるところによるものとする。
3 支出負担行為決議書及び支出負担行為決議兼支出命令書の作成(繰越しに係る財務会計システム(電子計算機及び電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて、電磁的記録により財務会計の情報を管理するものをいう。)の減額処理及び当該減額処理をした帳票に係る翌年度の支出負担行為決議書の作成を含む。)並びに支出命令(戻入命令等を含む。以下同じ。)は、課長専決とする。ただし、支出負担行為専決区分又は支出負担行為兼支出命令専決区分が事務局長以上であるもののうち、起案文書等により当該専決区分に定める専決権者の専決を受けていないものについては、この限りでない。
2 収入その他の財務(前項及び次項に規定するものを除く。)に関する決裁及び専決区分
事案 | 管理者 | 事務局長 | 課長 | |
歳入の調定 |
|
| ○ | |
収入の通知 (収入科目更正含む。) |
|
| ○ | |
寄附の収受 | ○ |
|
| |
収入 | 納入の通知 |
|
| ○ |
督促 |
|
| ○ | |
減免 |
| 特認を要するもの | 基準を要するもの | |
不納欠損処分 | ○ |
|
| |
国・県(その他の団体を含む。以下同じ。)補助事業要望関係 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
国・県支出金(これらに準ずる歳入を含む。以下同じ。)の事業計画の提出、交付の申請及び事業実績の報告 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
国・県支出金の請求(概算払の申請及び請求を含む。) | ○ | |||
予算の配当 | ○ | |||
特例的なもの | 定例的なもの | |||
予算の流用 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
予備費の充用 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||
公金支出事務の委託 | ○ | |||
支出科目の更正 | ○ | |||
資金前渡 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
資金前渡の精算 |
|
| ○ | |
概算払 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
概算払の精算 |
|
| ○ | |
前金払 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
剰余金の処分 | ○ | |||
不動産の登記その他権利の登記 |
| ○ |
| |
歳入歳出外現金の収入及び支出 |
|
| ○ | |
行政財産の使用の許可 |
| 特例的なもの | 定例的なもの | |
行政財産及び普通財産の貸付け | 電柱その他これに類するものに係るもの | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 |
自動販売機その他これに類するものに係るもの | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
その他(電柱、自動販売機その他これらに類するものに係るものを除く。) | ○ | |||
普通財産の処分 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
物品の処分 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 |
備考 この表において一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 予算執行伺い等の立案時点において金額が確定していないもの 設計金額、見積り金額又は補助金等申請額
(2) 支出負担行為等の立案時点において金額が確定しているもの 当該金額(第5号に掲げる場合を除く。)
(3) 長期継続契約に係るもの又は債務負担行為若しくは継続費を設定したもの 予定総額又は契約等の金額
(4) 金額を増額する場合 変更後の金額(予定額を含む。)の総額
(6) 補助金の交付決定等で複数の事案を一括して立案するもの 個別の事案に係る金額
(7) 普通財産又は物品の処分 処分しようとするときの当該財産の評価額。ただし、契約の締結に当たっては、第2号に定めるところによる。
3 契約事務に関する決裁及び専決区分
事案 | 管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
(1) 工事の請負に係るもの | 予算執行伺い(工事の施行及び契約方法の決定を含む。) | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
予定価格の決定 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
入札者の候補者又は条件の選考 | ○ | ||||
入札者の指名又は条件の審査結果の報告及び入札者又はその条件の決定 | (管理者決裁) | ||||
指名競争入札の通知 | ○ | ||||
開札の結果 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
契約の締結 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
監督員の選定 | ○ | ||||
請負者から提出される願出及び届出の受領 | ○ | ||||
工期の延長の願出の受領 | ○ | ||||
検査員の任命 | ○ | ||||
工事の出来形の承認 | ○ | ||||
検査の通知 | ○ | ||||
工事の成績の評定その他の検査の結果及び竣工の認定 | ○ | ||||
(2) 建設事業に係る委託に係るもの | 予算執行伺い(委託の施行及び契約方法の決定を含む。) | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
予定価格の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
入札者の候補者又は条件の選考 | ○ | ||||
入札者の指名又は条件の審査結果の報告及び入札者又はその条件の決定 | (管理者決裁) | ||||
指名競争入札の通知 | ○ | ||||
開札の結果 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
契約の締結 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
その他 | (1)工事の請負に係るものの区分による。 | ||||
(3) 土地・建物類の購入に係るもの | 予算執行伺い(購入の施行及び契約方法の決定を含む。) | ○ | |||
予定価格の決定 | ○ | ||||
契約の締結 | ○ | ||||
その他 | (1)工事の請負に係るものの区分による。 | ||||
(4) その他の契約に係るもの | 予算執行伺い(施行及び契約方法の決定を含む。) | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
予定価格の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
入札者の候補者又は条件の選考 | ○ | ||||
入札者の指名又は条件の審査結果の報告及び入札者又はその条件の決定 | (管理者決裁) | ||||
開札の結果 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
契約の締結 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
検査又は検収の結果 | ○ | ||||
その他 | (1)工事の請負に係るものの区分による。 |
備考
1 この表において一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、特別の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 競争入札又はこれに類する行為をするもののうち施行の決定、契約方法の決定、予定価格の決定、開札の結果その他契約の金額が確定していないもの 設計金額、見積り金額又は財産の評価額
(2) 契約の締結その他契約の金額が確定しているもの 契約の金額(第7号に掲げる場合を除く。)
(3) 単価契約に係るもの 当該年度における総額の金額又は予定総額
(4) 長期継続契約に係るもの(次号に掲げるものを除く。)又は債務負担行為若しくは継続費を設定したもの 予定総額又は契約等の金額
(5) 長期継続契約のうち、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受けるもので、期間の定めがないもの(当該事由により予定総額が算定できないものに限る。) 事務局長の専決事項
(6) 契約等の金額を増額する場合 変更後の契約等の金額(予定額を含む。)の総額
2 検査及び検収の職員は、係長(同等の職又は所長を含む。)以上課長以下の職にある者を原則とし、監督員以外の者とする。
3 この表の(4)の部の規定により課長専決とされる契約であっても、山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会の審査を受けずに行うことができるものとして地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に掲げるもののうち別に定める基準及び同項第3号に掲げるものに該当する随意契約に係る予算執行伺いについては、同表の規定にかかわらず、事務局長専決とする。