○山鹿植木広域行政事務組合予算の編成及び執行に関する規則
平成13年6月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定め、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 予算 法(第2編第9章第2節)第215条に定める予算をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記の「歳出予算に係る節の区分」の表の定めるところによる。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
(課長の協力)
第4条 事務局長が、財政の健全な運営並びに予算の編成及び執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は、これに協力しなければならない。事務局長が上司の命を受けて、予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
(予算の編成方針)
第5条 事務局長は、管理者の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。
2 事務局長は、あらかじめ課長の意見を聴き前項の編成方針を定め、前年度の11月30日までに課長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積総括表
(2) 歳入歳出予算(補正)見積書
(3) 継続費(補正)見積書
(4) 繰越明許費(補正)見積書
(5) 債務負担行為(補正)見積書
(6) 既に設定された継続費の支出状況説明書
(7) 既に設定された債務負担行為支出予定額等説明書
(8) 給与費明細書
(9) その他事務局長が指定した書類
(予算の査定)
第7条 事務局長は、前条の規定により提出された見積書等を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い査定するものとする。
2 事務局長は、前項の規定による査定を行うときは、課長に通知し、意見又は説明を求めることができる。
3 事務局長は、第1項の査定の結果を、管理者に提出し、管理者の査定を受けなければならない。
(予算案及び予算案に関する説明書の調整)
第8条 事務局長は、前条第3項の決定に基づき、予算案及び施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を調整し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算案の通知)
第9条 事務局長は、第8条の規定に基づき、管理者の決裁を受けたときは、その結果を、直ちに、課長に通知しなければならない。
(予算の成立の通知)
第10条 事務局長は、予算が成立したとき、及び法第179条に基づいて管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(補正予算等)
第11条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。
(予算の執行方針)
第12条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて予算の成立後、速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行の原則)
第13条 歳出予算の執行は、配当がなければこれをすることができない。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債及びその他特定の収入を財源とするものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事務局長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 事務局長は、前項の規定により提出された執行計画案を精査し、必要な調整を行い執行計画の原案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により決定された執行計画を、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第15条 課長は、補正予算が成立したとき、又は事業計画の変更その他の事由が生じたときは、執行計画の変更を求めることができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第16条 事務局長は、前条の規定により策定された執行計画に基づき、歳出予算の配当案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により決定された歳出予算の配当を、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(補正予算等)
第17条 前4条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。
(歳出予算の流用)
第18条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の金額を流用しようとするとき、又は同一項内での目の金額及び節の金額を流用しようとするときは、振替記帳命令書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に基づいて提出された振替記帳命令書を審査し、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。ただし、管理者があらかじめ指示したものは、この限りでない。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第19条 課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、振替記帳命令書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に基づいて提出された振替記帳命令書を審査し、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第20条 課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に基づいて提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して管理者の決裁を求めるものとする。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
2 前項に基づいて配当替えしたときは、課長は、事務局長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
(事務局長への協議)
第22条 課長は、次の各号に掲げる行為をするときは事務局長に協議しなければならない。
(1) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするとき。
(2) あらかじめ管理者の決定を受けた事業実施計画以外の事業でその経費が50万円以上となる事業を実施しようとするとき。
(3) 法第222条の規定により予算を伴うこととなる条例、規則、規程及び要綱等を定めるとき。
(継続費の逓次繰越し)
第23条 課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調整して、管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第24条 課長は、継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調整して、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調整しなければならない。
(繰越明許費)
第25条 課長は、法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、繰越明許費を繰り越したときは施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調整して、管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第26条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越し承認申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調整して、管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第1号)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。