○山鹿植木広域行政事務組合議会公印規程

昭和53年10月25日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 山鹿植木広域行政事務組合議会の公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規程による。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、保管者及び用途は別表に定めるものとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管については、当該保管者が責任をもって保管する。

2 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により持ち出しを必要とするときは、山鹿植木広域行政事務組合公印規程(昭和50年規程第1号。以下「組合公印規程」という。)第3条第2項に規定する公印庁外使用伺により、当該保管者の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により公印を持ち出し使用した者は、使用後は直ちに当該保管者に返還しなければならない。

4 公印日、常に堅固な容器に納め、就務時間外は施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第4条 公印の保管者は、公印取扱者を定め、公印の保管使用その他の関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁済の原議書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、白紙、白券等に押印してはならない。ただし、事務処理上やむを得ないと認めたときは、保管者の許可を得て押印することができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、速やかに組合公印規程第6条に規定する公印届を議長及び副議長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第7条 議長及び副議長は、組合公印規程第7条に規定する公印台帳を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要事項を登録するものとする。

(公印の告示)

第8条 議長及び副議長は、前条の規定により公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(公印の保存)

第9条 改刻その他の理由により廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保管しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の紛失届)

第10条 公印の保管者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して議長及び副議長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日議会規程第1号)

この規程は、平成17年1月15日から施行する。

(平成18年12月14日議会規程第1号)

この規程は、平成18年12月15日から施行する。

(令和7年2月19日議会規程第1号)

この規程は、令和7年2月20日から施行する。

別表

公印名

ひな型

寸法(mm)

保管者

用途

議長印

画像

24×24

総務課長

一般文書

副議長印

画像

24×24

総務課長

一般文書

議会委員長印

画像

24×24

総務課長

一般文書

山鹿植木広域行政事務組合議会公印規程

昭和53年10月25日 議会規程第1号

(令和7年2月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和53年10月25日 議会規程第1号
平成13年3月12日 議会規程第1号
平成17年1月14日 議会規程第1号
平成18年12月14日 議会規程第1号
令和7年2月19日 議会規程第1号