○山鹿植木広域行政事務組合公印規程

昭和50年3月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 山鹿植木広域行政事務組合の公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな型、寸法、保管者及び用途は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管については、当該保管者が責任をもって保管する。

2 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により持ち出しを必要とするときは、公印庁外使用伺(様式第1号)により、当該保管者の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により公印を持ち出し使用した者は、使用後は直ちに当該保管者に返還しなければならない。

4 公印は、常に堅固な容器に納め、就務時間外は施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第4条 公印の保管者は、公印取扱者を定め、公印の保管使用その他の関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁済の原議書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、白紙、白券等に押印してはならない。ただし、事務処理上やむを得ないと認めたときは、保管者の許可を得て押印することができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の登録)

第7条 管理者は、公印台帳(様式第3号)を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要事項を登録するものとする。

(公印の告示)

第8条 管理者は、前条の規定により公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(公印の保存)

第9条 改刻その他の理由により廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保管しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の紛失届)

第10条 公印の保管者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月17日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年2月1日規程第1号)

この規程は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年10月25日規程第1号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成7年3月6日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日規程第2号)

この規程は、平成17年1月15日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな型

寸法

保管者

用途

組合印

画像

mm

24×24

総務課長

一般文書

管理者印

画像

24×24

総務課長

申請

一般文書

その他

会計管理者印

画像

24×24

会計管理者

出納用

管理者職務代理者印

画像

24×24

総務課長

一般文書

画像

画像

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山鹿植木広域行政事務組合公印規程

昭和50年3月19日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)