○山鹿植木広域行政事務組合公印規程
昭和50年3月19日
規程第1号
(趣旨)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合の公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、寸法、保管者及び用途は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管については、当該保管者が責任をもって保管する。
2 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により持ち出しを必要とするときは、公印庁外使用伺(様式第1号)により、当該保管者の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により公印を持ち出し使用した者は、使用後は直ちに当該保管者に返還しなければならない。
4 公印は、常に堅固な容器に納め、就務時間外は施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 公印の保管者は、公印取扱者を定め、公印の保管使用その他の関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁済の原議書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、白紙、白券等に押印してはならない。ただし、事務処理上やむを得ないと認めたときは、保管者の許可を得て押印することができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の告示)
第8条 管理者は、前条の規定により公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。
(公印の保存)
第9条 改刻その他の理由により廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保管しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失届)
第10条 公印の保管者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して管理者に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月17日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年2月1日規程第1号)
この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年10月25日規程第1号)
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日規程第2号)
この規程は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな型 | 寸法 | 保管者 | 用途 |
組合印 | mm 24×24 | 総務課長 | 一般文書 | |
管理者印 | 24×24 | 総務課長 | 申請 一般文書 その他 | |
会計管理者印 | 24×24 | 会計管理者 | 出納用 | |
管理者職務代理者印 | 24×24 | 総務課長 | 一般文書 |