(単位:人)
区分 | 令和4年度末 職員数 | 令和5年度中 | 令和5年度末 職員数 | |
---|---|---|---|---|
採用者 | 退職者 | |||
一般行政職 | 4 | 0 | 0 | 4 |
区分 | 内容 |
---|---|
対象者 | 一般職の職員、再任用職員 |
評価項目 | 能力評価:評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程 において発揮された職員の能力を評価 業績評価:職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他業 務上の取組みにより、その業務上の業績を評価 |
(1) 人件費の状況(令和5年度決算額)
(単位:千円)
歳出額(A) | 人件費(B) | 人件費率(B/A) |
---|---|---|
223,901 | 28,619 | 12.8% |
(2) 給与費の状況(令和5年度決算額)
(単位:千円)
職員数 (A) | 給 与 費 | 一人当たりの 給与費(B/A) | ||
---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 計(B) | ||
4 | 15,656 | 6,791 | 22,447 | 5,612 |
(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 54.0歳 | 325,775円 | 357,815円 |
(4) 給料月額(初任給)の状況(令和5年4月1日現在)
区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度(円) |
---|---|---|
高校卒 | 166,600 | 166,600 |
大学卒 | 196,200 | 196,200 |
(5) 職員の手当の状況(令和5年4月1日現在)
区 分 | 内 容 | |||
---|---|---|---|---|
期末・勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | |
6月期 | 1.200 (0.675) |
1.00 (0.475) |
2.20 (1.15) | |
12月期 | 1.250 (0.7) |
1.05 (0.5) |
2.30 (1.2) | |
計 | 2.45 (1.375) |
2.05 (0.975) |
4.5 (2.35) | |
※役職加算5〜15% ※( )内は再任用職員に係る支給割合 | ||||
退職手当 | 支給率 | 自己都合 | 勧奨・定年 | |
勤続20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | ||
勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
勤続35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
最高限度 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
扶養手当 | 配偶者 6,500円 子 10,000円 父母等 6,500円 | |||
住居手当 | 借家の場合、家賃の限度額に応じて28,000円を限度に支給 | |||
通勤手当 | 交通機関及び自動車などを利用する場合、距離に応じて2,000円〜31,600円 | |||
管理職手当 | 管理・監督の地位にある職員に対して40,000円〜59,000円 | |||
時間外勤務手当 | 正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給 | |||
休日勤務手当 | 祝日及び年末年始の休日において勤務した職員に支給 |
(1)勤務時間、休憩時間、週休日の状況
勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
---|---|---|
8:30〜17:15 | 12:00〜13:00 | 土・日曜日 |
(2)年次有給休暇
・取得状況(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)
・取得状況(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)
対象職員数 (A) | 総付与日数 (B) | 総取得日数 (C) | 一人当たり 平均取得日数 (C/A) | 取得率 (C/B) |
---|---|---|---|---|
4人 | 80日 | 41.1日 | 10.3日 | 51.4% |
(3)病気休暇
内容 | 期間 |
---|---|
公務傷病による休暇 | 必要と認められる最小限度の期間 |
私傷病による休暇 | 必要と認められる連続する90日以内の期間 |
(4)特別休暇
内容 | 期間 |
---|---|
結婚休暇 | 5日以内 |
育児時間休暇 | 子が3歳になるまで、1日に2回各45分 |
配偶者出産補助休暇 | 3日以内 |
男性の育児参加休暇 | 出産予定日の8週間前から出産後8週間 までの期間内において5日以内 |
子の看護休暇 | 5日以内 |
介護休暇(短期) | 5日以内 |
忌引休暇 | 1〜7日(親族の範囲により異なる) |
夏季休暇 | 3日以内 |
※主なものを列挙。
(5)介護休暇
内容 | 期間 |
---|---|
特定の親族等を介護するために勤務 しないことが相当と認められる場合 |
3回を超えず、かつ通算して6月を超えない 範囲内において必要と認められる期間 |
区分 | 人数 |
---|---|
育児休業を取得した職員 | 0 |
部分休業を取得した職員 | 0 |
処分内容 | 処分者 | 処分事由 | |
---|---|---|---|
分 限 処 分 | 降 任 | 0 | |
免 職 | 0 | ||
休 職 | 0 | ||
降 給 | 0 | ||
懲 戒 処 分 | 免 職 | 0 | |
停 職 | 0 | ||
減 給 | 0 | ||
戒 告 | 0 |
(職員服務の根本基準)
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、
職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
区分 | 内容 | 違反者数 |
---|---|---|
法令及び職務命令に従う義務 | 職員は、法令に従い、かつ上司の職務命令に従わなければならない。 | 0 |
信用失墜行為の禁止 | 職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはならない。 | 0 |
秘密を守る義務 | 職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 | 0 |
職務に専念する義務 | 職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなければならない。 | 0 |
政治行為の制限 | 職員は、政治活動等をしてはならない。 | 0 |
争議行為の禁止 | 職員は、ストライキ等をしてはならない。 | 0 |
営利企業等の従事制限 | 職員は、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業にも従事してはならない。 | 0 |
区分 | 令和5年度退職者数 | 再就職者数 |
---|---|---|
局長級 | 0 | ― |
課長級 | 0 | ― |
・参加なし
(1) 職員の厚生制度
区分 | 人間ドック | 定期健康診断 | 合計 |
---|---|---|---|
受診者数 | 1 | 4 | 5 |
(2) 職員の公務災害発生状況
・該当なし
・特別職の報酬等状況(令和5年4月1日現在)
職名 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|
管理者 | 110,000円 | 年額 | |
副管理者 | 60,000円 | 年額 | |
議会 | 議 長 | 62,000円 | 年額 |
副議長 | 57,000円 | 年額 | |
議 員 | 50,000円 | 年額 | |
監査委員 | 6,000円 | 日額 |
(1)不利益処分についての審査請求の審査状況・・・該当なし
(2)勤務条件に関する措置要求の審査状況・・・該当なし
(2)勤務条件に関する措置要求の審査状況・・・該当なし
山鹿植木広域行政事務組合
〒861-0535 熊本県山鹿市南島1270ー1
TEL 0968-43-1195 / FAX 0968-42-1172
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