○山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会規程
令和3年12月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合の工事又は製造の請負、物件又は役務の調達その他の契約に関する事項を審査するため、山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 予定価格が山鹿植木広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第1号)第7条の規定によりその例によることとされる山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号)第22条各号に定める額を超える契約を指名競争入札に付す場合における入札者の選定に関する事項
(2) 前号に規定する契約を随意契約によることとする場合におけるその理由の適否に関する事項
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により定める資格に関する事項
(4) 地方自治法施行令第167条の5の2の規定により定める参加資格に関する事項
(5) 著しく低価格の入札が行われた場合の契約内容の適正な履行に関する事項
(6) 指名停止等の措置に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約の適正な執行に関し管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、事務局総務課長及び委員長があらかじめ指名する職員をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(事案の提出等)
第5条 委員会の審査に付すべき事案(以下「事案」という。)がある主管課の長は、あらかじめ定められた日までに、事案に係る関係資料を委員長に提出しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集して行う。
2 会議は、秘密会とし、公開しない。
3 委員長は、審査事項に関係ある職員を会議に出席させ、事案について説明させることができる。
4 第2条第3号に規定する事項のうち建設工事に係る審査格付に関する会議は、3年に1回開くものとし、委員長が特に必要と認めるときには、臨時会を開くことができる。
(報告等)
第7条 委員長は、会議が終了したときは、その結果を管理者に報告するとともに、事案を提出した主管課の長に通知しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 山鹿植木広域行政事務組合工事入札参加者資格審査会設置規程(平成13年訓令第4号)
(2) 山鹿植木広域行政事務組合工事入札者指名審査会規程(平成17年訓令第3号)