○山鹿植木広域行政事務組合建設工事低入札価格調査実施要綱

令和2年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、競争入札により建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の契約を締結しようとする際に、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の当該申込みに係る価格が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合における落札者の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 次条第1項の規定による調査基準価格の設定の対象となる建設工事は、予定価格が130万円を超える建設工事であって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格の設定をしないもののうち、管理者が必要と認めるものとする。

(調査基準価格)

第3条 建設工事の契約を締結しようとする所管課長(以下「契約担当者」という。)は、当該建設工事を競争入札に付するに当たっては、予定価格のほかに契約の内容に適合した履行がされるかどうかについての調査を実施する基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めなければならない。

2 前項の調査基準価格は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を合計した額とする。ただし、その額が工事価格(予定価格の算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額を合計した額をいう。以下同じ。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては工事価格に10分の9.2を、工事価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては工事価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 予定価格の算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 予定価格の算出の基礎となった現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 予定価格の算出の基礎となった一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、特別な建設工事に係る調査基準価格については、予定価格に10分の9.2から10分の7.5までの範囲内の割合を乗じて得た額とすることができる。

4 調査基準価格の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 契約担当者は、入札参加者に対し、公告、指名通知等により調査基準価格を定めた旨を周知しなければならない。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第5条 競争入札の事務を実施する責任者(以下「入札責任者」という。)は、競争入札の結果、調査基準価格を下回る価格の入札が行われたときは、落札者の決定を保留し、調査等を行った上で落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

(調査の実施)

第6条 契約担当者及び入札責任者は、前条の規定による保留があった場合は、次に掲げる事項に関し、最低価格入札者から資料を提出させ、若しくは事情聴取し、又は関係機関に照会することにより速やかに調査を実施し、その結果を山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会(山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会規程(令和3年訓令第1号)第1条に規定する山鹿植木広域行政事務組合契約等審査委員会をいう。以下「委員会」という。)に報告するものとする。

(1) その価格により入札した理由

(2) 手持ち工事の状況

(3) 建設工事箇所と事業所、倉庫等の地理的条件

(4) 手持ち資材の状況

(5) 資材購入先との関係

(6) 手持ち機械の状況

(7) 労務者の確保及び配置計画

(8) 過去に施工した組合の建設工事の内容

(9) 経営状況

(10) 信用状況

(11) 組合から受注した建設工事の成績状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、当該調査に必要な事項

(委員会の審査)

第7条 委員会は、前条の報告があった場合は、その内容を検討し、最低価格入札者が契約の内容に適合した履行がされるかどうかを審査するものとする。

(落札者の決定)

第8条 入札責任者は、前条の審査の結果が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたものであるときは、当該最低価格入札者を落札者とする旨を当該最低価格入札者及び他の入札者に速やかに通知するものとする。

2 入札責任者は、前条の審査の結果が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたものであるときは、山鹿植木広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第1号)第7条に規定する山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号)第13条の規定の例による決裁を受けた上で、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

3 入札責任者は、前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、当該次順位者に落札者とする旨を、最低価格入札者に落札者としない旨を、他の入札者に落札者を決定した旨を速やかに通知するものとする。

4 前2条及び前3項の規定は、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合について準用する。

(契約後の措置)

第9条 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者を落札者とした場合は、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 契約担当者は、必要に応じてその者から施工の体制及び計画に係る事情聴取を行う。

(2) 監督員は、設計に基づく検査等のほか、定期的な現場立会いを行う。

(3) 契約担当者は、安全な施工の確保、労務者への適正な賃金支払の確保等の観点から必要があると認めるときは、施工現場の調査を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に公告、指名通知等を行う競争入札について適用する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合建設工事低入札価格調査実施要綱

令和2年3月19日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)