○山鹿植木広域行政事務組合公共工事中間前金払取扱要綱
平成30年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山鹿植木広域行政事務組合が発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、測量、調査及び監理並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)において当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について既に支払った前払金に追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、受注者が中間前金払に係る前払金(以下「中間前払金」という。)の請求前に、請負代金額の全部又は一部について代理受領又は債権譲渡の承諾をしているときは、当該工事は、中間前金払の対象としないものとする。
(1) その1件の請負代金額が130万円を超え、かつ、工期が90日以上のもの
(2) 既に山鹿植木広域行政事務組合公共工事請負契約約款(平成18年告示第1号。以下「約款」という。)第35条第1項に規定する前払金を支出していること。
(3) 中間前金払に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
(4) 工期(債務負担行為に係る契約で、別に定める債務負担行為・継続費に係る契約の特約条項の適用を受けるもの(以下「債務負担契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(6) 既に行われた当該工事(債務負担契約にあっては、既に行われた当該会計年度における工事)に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額(債務負担契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額。以下同じ。)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(部分払との併用)
第5条 中間前金払は、約款第38条に規定する部分払と併用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、部分払金の支払を受けた後は、中間前払金の支払の請求はできないものとする。ただし、債務負担契約について、支払限度額の範囲内で年度末に部分払金の支払を受ける場合及び出来高超過額について翌会計年度に支払を受ける場合は、この限りでない。
2 管理者は、受注者から認定資料の提出があったときは、当該認定資料に基づき調査し、認定すべきものと認めるときは、認定調書(様式第3号)を受注者に交付するものとする。この場合において、認定資料の数値等に疑義があるときは、必要な資料の提出を受注者に求めることができるものとする。
3 前項の調査に係る進捗額の算定に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 工事現場に搬入された検査済の工事材料又は製造工場等にある検査済の工場製品があるときは、約款第38条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算することができること。
(2) 変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は、当該中間前金払の認定に係る進捗額に含めないこと。
4 第2項の規定による調査は、監督員が行う。
(認定及び支払の期間に係る取扱い)
第7条 前条第2項の規定による中間前金払の認定は、認定資料の提出があった日から7日以内に行うものとする。ただし、受注者において特別な事情がある場合は、この限りでない。
(保証証書の取扱い)
第8条 管理者は、受注者から中間前金払に係る保証証書の寄託を受けたときは、当該保証証書を適切な方法で保管するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。