○山鹿植木広域行政事務組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員が行う書類等の交付に係る手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の条例で定める手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により前条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(山鹿植木広域行政事務組合行政不服審査会)

第4条 法第81条第2項の規定により、山鹿植木広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(組織)

第5条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(審査会における資料の交付に係る手数料)

第11条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項に規定する手数料の額及び減免について準用する。この場合において、第2条中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「審理員」とあるのは「審査会」と、「法第38条第1項」とあるのは「法第78条第1項」と、同条第2項中「法第38条第1項」とあるのは「法第78条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(罰則)

第12条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚につき10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚につき50円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚につき10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚につき50円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超えるものについては、A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算してその額を算定する。

山鹿植木広域行政事務組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)