○山鹿植木広域行政事務組合管理者の報酬の特例に関する条例
平成24年8月15日
条例第5号
平成24年度における管理者の報酬年額は、山鹿植木広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
2 この条例は、平成25年2月19日限り、その効力を失う。
○山鹿植木広域行政事務組合管理者の報酬の特例に関する条例
平成24年8月15日
条例第5号
平成24年度における管理者の報酬年額は、山鹿植木広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
2 この条例は、平成25年2月19日限り、その効力を失う。