○山鹿植木広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例
平成22年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づく、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 公法上の収入金を納期限内に完納しない者があるときは、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(督促手数料)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の納付等)
第4条 公法上の収入金の納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第6条 管理者は、災害により納付の資力を失ったとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。