○山鹿植木広域行政事務組合公正入札調査委員会規程
平成18年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合が発注する建設工事等の入札の適正を図るため、山鹿植木広域行政事務組合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審査事項)
第2条 委員会において調査審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 入札談合に関する情報があった場合の公正取引委員会への通報に関する事項
(2) 事情聴取の実施に関する事項
(3) 入札の延期及び取消しに関する事項
(4) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがあると認める事項
2 前項の対応については、情報の内容、信ぴょう性及び入札までの期間等を勘案し審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は事務局次長をもって充てる。
3 委員は、事務局の課長及び会長があらかじめ指名する職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができないと認められるときは、持ち回り審査をもって委員会の会議に代えることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係ある職員を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。