○山鹿植木広域行政事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年12月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、組合議会、公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき山鹿植木広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第13号)別表第1に定める「法令若しくは条例に基づく委員会、審議会等の委員」の日額に相当する額を支給する。この場合において、証人等が山鹿市及び熊本市北区植木町以外の在住者の場合には、山鹿植木広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成13年条例第1号)に規定する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定するもの以外の者で、組合の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭したものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令で定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年12月12日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年12月12日 条例第7号
平成22年3月10日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第4号