○山鹿植木広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年11月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の種類及び期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約及びこれに付随する保守業務の委託契約
(2) 一般廃棄物処理施設の運転管理業務の委託契約
(3) 組合施設の機械警備業務の委託契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の借り入れ又は役務の提供を受ける契約で長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。