○山鹿植木広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月5日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び熊本県人事委員会から報告された山鹿植木広域行政事務組合(以下「組合」という。)の「不利益処分についての審査請求の審査状況」及び「勤務条件に関する措置要求の審査状況」について公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 組合の掲示板に掲示する方法

(2) 組合の事務局において閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の山鹿植木広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条の規定は、平成28年度以後の年度における業務の状況に関し行う報告から適用する。

(平成28年3月24日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の山鹿植木広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以後の年度における業務の状況に関し行う報告から適用する。

山鹿植木広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月5日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月5日 条例第5号
平成20年10月1日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第6号