○山鹿植木広域行政事務組合と熊本県との間の公平委員会の業務の委託に関する規約
昭和48年7月1日
(公平委員会の業務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、山鹿植木広域行政事務組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の業務を、熊本県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前項の規定により委託を受けた業務(以下「委託業務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託業務の処理に関し、必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成17年1月15日)
この規約は、平成17年1月15日から施行する。