○山鹿植木広域行政事務組合財務規則
昭和48年9月5日
規則第1号
(目的)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、山鹿植木広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(財務に関する事務)
第2条 組合の財務に関する事務については、山鹿市財務規則(平成17年山鹿市規則第51号)の規定の例による。
(指定金融機関等に関する事務)
第3条 組合の指定金融機関等に関する事務については、山鹿市指定金融機関等に関する規則(平成29年山鹿市規則第16号)の規定の例による。
(債権管理に関する事務)
第4条 組合の債権管理に関する事務については、山鹿市債権管理規則(平成29年山鹿市規則第17号)の規定の例による。
(公有財産管理に関する事務)
第5条 組合の公有財産管理に関する事務については、山鹿市公有財産管理規則(平成29年山鹿市規則第18号)の規定の例による。
(物品管理に関する事務)
第6条 組合の物品管理に関する事務については、山鹿市物品管理規則(平成29年山鹿市規則第19号)の規定の例による。
(契約に関する事務)
第7条 組合の契約に関する事務については、山鹿市契約規則(平成29年山鹿市規則第22号)の規定の例による。
(指定金融機関等の名称、位置等)
第8条 山鹿市指定金融機関等に関する規則第2条の規定については、第3条の規定にかかわらず、組合の指定する指定金融機関等の名称、所在地並び取扱店舗及び事務の範囲は、次のとおりとする。
指定金融機関
名称 | 所在地 | 取扱店舗 | 事務の範囲 |
株式会社肥後銀行 | 熊本市中央区練兵町1番地 | 本店及び各支店等 | 組合の公金の収納及び支払 |
2 前項の指定金融機関の主としてその業務を行う店舗(以下「指定店」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
指定店
名称 | 所在地 |
株式会社肥後銀行山鹿支店 | 山鹿市鹿校通三丁目1番48号 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(平成17年1月15日規則第5号)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則は、令和4年1月24日から施行する。