○山鹿植木広域行政事務組合用地先行取得事業特別会計条例
平成5年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては用地先行取得事業収入、一般会計繰入金、負担金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、用地先行取得事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。