○山鹿植木広域行政事務組合行政財産使用料条例

平成13年12月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用料の額が年額で定められているものに係る使用期間に1年未満の端数があるときは月割計算とし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 使用料の額が月額で定められているものに係る使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とする。

(3) 1件の使用料の総額が100円未満の場合は、100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、建物及び使用期間が1月未満の土地に係る使用料については、同項の規定に基づき算出した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益上その他特に必要と認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、第2条の使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

単位

使用料月額

算定方法

土地

m2

50円

1月につき使用させる土地の面積を乗じて得た額

建物

m2

300円

(1) 建物を全部使用させる場合

1月につき建物の使用料と建物の敷地面積の土地の使用料に相当する額を合計した額

(2) 建物の一部を使用させる場合

1月につき建物を全部使用させる場合の使用料に相当する額に建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

備考

1 電柱類を設置する目的で土地を使用させる場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一に定める額とする。

2 清涼飲料水、たばこ等の自動販売機(自動販売機に類似するものを含む。)を設置する目的で土地等を使用させる場合の使用料の額は、土地、1月につき1m2当たり100円とし、建物、1月につき1m2当たり500円とする。

3 光熱水費等については、それぞれ実費を徴収する。

山鹿植木広域行政事務組合行政財産使用料条例

平成13年12月28日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 負担金・手数料等
沿革情報
平成13年12月28日 条例第9号
平成16年12月28日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第4号