○山鹿植木広域行政事務組合工事検査規程

平成13年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 山鹿植木広域行政事務組合の工事の検査については、別に定めのあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査 竣工の届出のあった工事(当該契約において完成前に引渡しを指定した部分に係る工事を含む。)について、当該工事の施工の適否について行うものとする。

(2) 中間検査 工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。

(3) 出来形部分検査 請負者から出来形部分の支払請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。ただし、その認定に当たっては、次に掲げるものについては含まないものとする。

 き損、亡失のおそれのある工事材料

 施工中のため出来形として認め難い部分

 図面、仕様書、設計書その他の関係書類(以下これらのものを「設計図書」という。)と相違する部分

(検査員)

第3条 検査は、次の各号に掲げる区分ごとに行う。

(1) 土木工事

(2) 建築工事

(3) 電気機械設備工事

(4) 管、水道施設工事

(5) その他

2 前項に規定する検査は、管理者が命じた検査員によって行う。

(検査立会い)

第4条 検査は、当該工事に係る次の各号に掲げる者(以下「立会者」という。)の立会いの上行うものとする。

(1) 監督員

(2) 請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監督技術者)及び必要に応じて専門技術者

(3) 施工と完成後の所管区分を異にする場合にあっては、当該所管者又はその代理者

(検査の方法)

第5条 検査員は、検査に当たり契約書及び設計図書に基づいて実地に行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真及び監督員の証明その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、施工部分の一部を破壊することができる。この場合において、破壊した部分は期限を定め、請負者に請負者の費用をもって修復させなければならない。

(検査資料等の提供)

第6条 検査員は、請負者に検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を求めることができる。

(検査の延期又は中止)

第7条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第4条の規定による立会者の立会いが得られないとき。

(2) 天災等不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査上の疑義)

第8条 検査員は、検査に当たり疑義を生じた場合は上司の指示を受けなければならない。

(検査結果の処理等)

第9条 検査員は、竣工検査を行ったときは、直ちに別に定める工事竣工検査復命書によって検査の結果を管理者に報告しなければならない。

2 検査員は、竣工検査の結果手直し工事を必要と認めた場合は、現地において請負者にこれを指摘するとともに、当該手直し工事の内容、期間その他必要な事項を別に定める手直し指示書によって請負者に通知しなければならない。

3 検査員は、竣工検査の結果手直し工事が軽微な事項に係る場合は、前項の規定にかかわらず、請負者に対し、口頭によって直ちに手直し工事をするよう指示することができる。

4 検査員は、中間検査において工法、使用材料等で設計図書に適合しない場合は、直ちに請負者及び監督員に改善を指示するものとする。

5 検査員は、出来形部分検査を行ったときは、認定に係る部分を請負者に通知するとともに別に定める認定書によりこれを認定しなければならない。

(測量委託等の検査)

第10条 測量、設計、試験、調査等で委託して行うものの検査については、この規程の定めに準ずるものとする。

(直営工事の検査)

第11条 直営工事の検査については、前各条の規定を準用するほか、必要な事項は、別に定めるところによるものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月15日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合工事検査規程

平成13年3月30日 訓令第3号

(平成17年1月15日施行)