○山鹿植木広域行政事務組合一般廃棄物処理施設建設等基金条例
昭和63年12月23日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 山鹿植木広域行政事務組合一般廃棄物処理施設の建設、解体及び突発的な事由による施設の補修等に要する財源に充てるため、山鹿植木広域行政事務組合一般廃棄物処理施設建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月14日条例第4号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。