○山鹿植木広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合の管理者、副管理者、議長、副議長、議員、監査委員及びその他の非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員には、別表第1により報酬を支給する。

(計算方法)

第3条 報酬を年額で支給する特別職の職員が、年の中途で当選、就任、退職、失職又は死亡した場合は、報酬を月割計算により支給する。ただし、月の途中において当選、就任、退職、失職又は死亡した場合は、1月分とみなす。

2 報酬を日額で支給する者には、執務日数に応じて報酬を支給する。

(支給方法)

第4条 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職、失職又は死亡した場合は、そのときに支給する。

(議長、副議長の報酬の始期)

第5条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から議長又は副議長の報酬を支給する。

2 議長又は副議長に選挙された議員には、その選挙された前月分まで議員の報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が、職務のために旅行するときは、別表第2のとおり費用を弁償する。

(議長、副議長及び議員に議員報酬を支給する場合の読み替え規定)

第7条 議長、副議長及び議員に議員報酬を支給する場合におけるこの条例の規定の適用については、「報酬」とあるのは「議員報酬」とする。

(その他)

第8条 この条例に規定するもののほか、費用弁償の支給方法は、山鹿植木広域行政事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第12号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月27日条例第14号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第1号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月6日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第3号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成3年3月6日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の山鹿鹿本広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第4号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成18年10月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

職名

報酬

備考

管理者

110,000円

年額

副管理者

60,000

議会

議長

62,000

副議長

57,000

議員

50,000

議員のうちから選任された監査委員

6,000

日額

知識経験者から選任された監査委員

6,000

法令若しくは条例に基づく委員会、審議会等の委員

5,000

その他の非常勤職員

予算の範囲内で管理者が定める額

別表第2

区分

鉄道賃

船賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

甲地方

乙地方

管理者

運賃等の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(急行料金を含む。)

ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。)

副管理者

鉄道賃に準じ算定

37

3,000

14,800

13,300

3,000

議会

議長

副議長

議員

議員のうちから選任された監査委員

知識経験者から選任された監査委員

法令若しくは条例に基づく委員会、審議会等の委員

2,200

10,900

9,800

2,200

その他の非常勤職員

備考 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一般職の職員の旅費に準ずる。

山鹿植木広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月1日 条例第13号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第13号
昭和48年7月27日 条例第14号
昭和49年3月5日 条例第2号
昭和49年12月27日 条例第7号
昭和50年4月2日 条例第3号
昭和51年9月27日 条例第1号
昭和53年3月6日 条例第2号
昭和55年3月5日 条例第1号
昭和55年10月1日 条例第7号
昭和56年3月6日 条例第1号
昭和56年9月30日 条例第3号
平成3年3月6日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第5号
平成18年10月11日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第1号
平成20年10月1日 条例第6号