○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和62年9月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(地位の指定)
第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他いかなる名称を有する地位を問わずこれに類すると認められるものをいう。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定により許可の申出をしたときは、次の各号に掲げる場合のほかは、これを許可してはならない。
(1) 職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
(2) 職員が当該営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合
(3) その他法の精神に反しないと認められる場合
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。