○山鹿植木広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年5月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。