○山鹿植木広域行政事務組合職員懲戒等審議会規程
平成14年5月15日
訓令第2号
(設置)
第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、山鹿植木広域行政事務組合職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
(会長等)
第3条 会長は、事務局長をもって充て、委員は、事務局次長、事務局の課長及び会長があらかじめ指名する職員をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。
(報告)
第6条 会長は、審議会の経過及び結果を文書をもって管理者に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要と認めるときは議事に関係ある者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成14年5月15日から施行する。
附則(平成17年1月14日訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。