○山鹿植木広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

平成元年12月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、山鹿植木広域行政事務組合に勤務する一般職の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表に掲げる職を置く。

(臨時的任用の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として、臨時的任用職員を置く。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成18年3月17日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

局長 次長 課長 主幹 課長補佐 係長 専門員 主任 主事

所長

山鹿植木広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則

平成元年12月25日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年12月25日 規則第8号
平成4年3月3日 規則第1号
平成9年3月24日 規則第2号
平成17年1月14日 規則第1号
平成18年3月17日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第1号
令和5年3月20日 規則第3号