○山鹿植木広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則
昭和62年9月12日
規則第3号
(係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係(以下「係」という。)を置く。
(係の分掌事務)
第2条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管を行うこと。
(2) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(3) 小切手を振り出すこと。
(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(5) 決算の調整に関すること。
(6) その他会計事務に関すること。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第1号)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。