○山鹿植木広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和62年9月12日

規則第3号

(係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係(以下「係」という。)を置く。

(係の分掌事務)

第2条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管を行うこと。

(2) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) その他会計事務に関すること。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成19年3月15日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和62年9月12日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和62年9月12日 規則第3号
平成17年1月14日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第1号