○山鹿植木広域行政事務組合事務局の組織等に関する規則
平成元年12月25日
規則第6号
山鹿鹿本広域行政事務組合事務局の組織等に関する規則(昭和53年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、山鹿植木広域行政事務組合事務局設置条例(昭和53年条例第1号)第3条の規定に基づき、事務局の分掌業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(課等の設置)
第2条 事務局に総務課を置き、当該課に次の係及び施設を置く。
(1) 総務係
(2) 最終処分場
(3) 山鹿衛生処理センター
(役付職員)
第3条 事務局に、事務局長、課長及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次長、課長補佐、主幹、専門員及び主任を置く。
3 各施設については、それぞれの設置及び管理に関する条例施行規則で定める。
(職務)
第4条 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の業務を統括掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長、主幹及び専門員は、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を処理する。
5 主任は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(業務処理の協力)
第6条 職員は、業務処理上必要があるときは、相互に協力し、業務の遂行に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第1号)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第2号)
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課 | 係・施設 | 分掌業務 |
総務課 | 総務係 | 1 予算、決算、経理及びその他財務に関すること。 2 組合議会、監査及び特別職に関すること。 3 公印の保管及び公告式に関すること。 4 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。 5 職員の人事及び服務に関すること。 6 職員の研修及び能率増進に関すること。 7 職員の給与及び厚生に関すること。 8 職員の公務災害補償に関すること。 9 財産の取得、管理及び処分に関すること。 10 公平委員会に関すること。 11 文書の収受、発送及び保存に関すること。 12 共済組合及び退職手当に関すること。 13 物品の出納及び保管に関すること。 14 広報に関すること。 15 施設の管理及び運営に関すること。 16 入札及び契約の締結に関すること。 17 手数料の収納事務に関すること。 18 施設の防災に関すること。 19 施設の研修視察及び見学等に関すること。 20 施設の統計に関すること。 21 その他施設に属さない事項に関すること。 |
最終処分場、山鹿衛生処理センター | 1 施設の維持管理、運転、保守点検及び運転計画に関すること。 2 工事及び委託等の監督及び調整に関すること。 3 受付事務に関すること。 4 処分手数料の徴収及び収納に関すること(山鹿衛生処理センターは除く。)。 5 管理日誌及び記録簿等に関すること。 6 消耗品等の物品の調達及び備品の管理に関すること。 7 施設の緊急の修繕等に関すること。 8 施設に係る実績及び各種データの管理に関すること。 9 施設の公害防止に関すること。 10 その他施設に属する事項に関すること。 |