○山鹿植木広域行政事務組合事務局設置条例
昭和53年3月6日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合に関する事務を処理するため事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 組合議会、監査及び行政一般に関すること。
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 文書及び法規に関すること。
(4) 組合の予算、財産その他財務に関すること。
(5) 廃棄物処理施設に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。