○山鹿植木広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和47年5月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、法令に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度監査委員が定める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は主務大臣若しくは県知事又は組合議会若しくは管理者から監査の請求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査は、15日に行う。ただし、監査委員は、休日その他やむを得ない理由により15日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証拠書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上意見を付けて、管理者に送付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第7条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を管理者に通知しなければならない。

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成4年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和47年5月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第4号
昭和50年4月2日 条例第2号
昭和50年12月26日 条例第8号
平成4年3月3日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第1号