○山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年5月1日
条例第2号
山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月6日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第3号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
○山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年5月1日
条例第2号
山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月6日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第3号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
昭和47年5月1日 条例第2号
(令和3年1月1日施行)
◆ | 昭和47年5月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和57年3月6日 | 条例第1号 |
◇ | 平成16年12月28日 | 条例第5号 |
◇ | 令和2年12月24日 | 条例第3号 |