○山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年5月1日

条例第2号

山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月6日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(令和2年12月24日条例第3号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年5月1日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第2号
昭和57年3月6日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第5号
令和2年12月24日 条例第3号