○山鹿植木広域行政事務組合表彰規程

昭和55年9月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山鹿植木広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 管理者表彰

(2) 定期表彰

(職員の表彰)

第3条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 職務に関し有益な発明、考案をなし、組合の行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別の功労のあったとき。

(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切な処置をとり、又は業務上危害発生を未然に防止する等災害防止上特別な功労のあったとき。

(3) その他組合行政に関して功労特に顕著なとき又は管理者が特に表彰に値すると認めたとき。

(部外者の表彰)

第4条 部外者又はその団体の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 組合行政の発展に貢献したとき。

(2) 組合業務の推進改善に貢献したとき。

(管理者表彰)

第5条 管理者表彰は、第3条又は前条の各号の一に該当し、その功労が顕著で他の模範と認められる者又は団体に対して管理者がこれを行う。

(定期表彰)

第6条 定期表彰は、永年本組合に在職し、成績優良と認められる者に対して、次の在職年数に応じ表彰状をもって管理者が、これを行う。

(1) 在職20年以上

(2) 在職30年以上

(表彰の時期)

第7条 第3条又は第4条の各号の一に該当する表彰は、随時に行い、前条の表彰は、期日を定めて行う。

(表彰の具申)

第8条 所属長は、表彰を行う必要があると認められる第3条又は第4条各号の一に該当するものについては、次の事項を具しその都度、第6条該当者については、毎年3月末日までに管理者に具申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰されるべき事由

(3) 性状、素行、勤務状況

(4) 当事者又は関係者の調書

(5) 現場略図(現場付近の行動箇所の概要図)

(決定)

第9条 管理者は、前条の具申があったときは、副管理者の意見を聴いてこれを表彰するものとする。

(表彰の方法)

第10条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(被表彰者の死亡又は退職時における表彰)

第11条 第3条第4条及び第6条に該当する者が、表彰前に死亡し又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(表彰の取消し)

第12条 表彰を受けたものが表彰に関して、虚偽又は不正行為があったとき又は懲戒処分を受けたときは、表彰を取消すことができる。

1 この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

2 第7条の在職年数は、関係市町職員又は一部事務組合職員が引き続き本組合の職員に任命されたときは、当該市町又は一部事務組合に在職した期間については、本組合職員として在職していたものとみなす。

(平成17年1月14日規程第1号)

この規程は、平成17年1月15日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の山鹿植木広域行政事務組合表彰規程(以下「旧規程」という。)の規定により表彰されるべき事由が生じていた場合(当該事由につき旧規程の規定により表彰されていない場合に限る。)は、なお従前の例による。

山鹿植木広域行政事務組合表彰規程

昭和55年9月20日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)