○山鹿植木広域行政事務組合公告式条例

昭和47年4月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合の条例等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

山鹿市南島1270番地1

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、管理者及びその他の組合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

(施行日)

第7条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日条例第5号)

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(平成19年8月17日条例第6号)

この条例は、平成19年8月21日から施行する。

山鹿植木広域行政事務組合公告式条例

昭和47年4月22日 条例第1号

(平成19年8月21日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年4月22日 条例第1号
昭和50年4月2日 条例第2号
平成元年3月7日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第5号
平成19年8月17日 条例第6号