○山鹿植木広域行政事務組合公告式条例
昭和47年4月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合の条例等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
山鹿市南島1270番地1
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、管理者及びその他の組合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
(施行日)
第7条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年8月17日条例第6号)
この条例は、平成19年8月21日から施行する。