○山鹿植木広域行政事務組合規約
昭和50年3月29日
熊本県指令地第218号
山鹿鹿本広域行政事務組合規約(昭和47年4月19日熊本県指令地第3号)の全部を次のように改正する。
(組合の設置及び名称)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定に基づき、山鹿植木広域行政事務組合(以下「組合」という。)を設置する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、山鹿市及び熊本市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。ただし、熊本市については合併前の植木町の区域(境界変更によって他の市町村へ編入される区域を除き、境界変更によって他の市町村から熊本市へ編入される区域を含む。以下同じ。)に係る事務に限る。
(1) 一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理運営に関すること。
(2) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山鹿市南島1270番地1に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、関係市の定数は、山鹿市6人、熊本市4人とする。
2 前項の組合議員は、関係市の議会議員のうちから当該市の議会においてこれを選挙する。
(議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員として在任する期間とする。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市は直ちに補充しなければならない。
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者1人及び副管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長のうちから関係市の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長として在任する期間とする。
4 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。
(職員)
第9条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員として在任する期間とし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、関係市の監査委員のうちから選任された者にあっては当該市の監査委員として在任する期間とする。
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、関係市の負担金、地方債及びその他の収入をもって充てる。
附則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、熊本県知事の許可が昭和50年4月2日以降となったときは、その許可のあった日から施行する。
2 組合は、第3条に規定するもののほか、当分の間、組合が設置したごみ処理施設の処分に関する事務を共同処理する。
附則(昭和50年11月19日熊本県指令地第47号)
この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年10月29日熊本県指令地第38号)
この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年7月5日熊本県指令地第12号)
この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年11月14日熊本県指令地第24号)
この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日熊本県指令地第1号)
1 この規約は、熊本県知事の許可の日から施行する。
2 組合は、昭和55年3月31日をもって解散する鹿本郡衛生施設組合のし尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務(収集運搬に関する事務及び北部町に係る事務を除く。)を承継する。
3 組合が、鹿本郡衛生施設組合より承継した財産(以下「承継財産」という。)を処分する等の必要が生じた場合は、北部町と協議する。
4 承継財産を処分する場合において、旧鹿本郡衛生施設組合構成団体(以下「旧構成団体」という。)は、次の割合による処分益の配分を受ける。
鹿北町 11.0% 菊鹿町 15.3% 鹿本町 14.5%
鹿央町 10.1% 植木町 34.4% 北部町 14.7%
附則(平成3年2月6日熊本県指令地第25号)
この規約は、熊本県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年2月9日熊本県指令市町村第32号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日熊本県指令市町村第30号)
この規約は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年1月5日熊本県指令市町村第36号)
この規約は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日熊本県指令市町村第45号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月21日山広第297号届出)
この規約は、平成19年8月21日から施行する。
附則(平成22年1月14日熊本県指令市町村第20号)
この規約は、平成22年3月19日から施行する。
附則(平成22年1月28日熊本県指令市町村第22号)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年1月4日山広第462号届出)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日熊本県指令市町村行第3号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第7項の規定に基づく熊本市と菊池市との境界変更に関する総務大臣の告示の効力発生の日から施行する。
附則(平成26年11月14日熊本県指令市町村行第5号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日熊本県指令市町村第8号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
経費の種類 | 負担金の基準 |
一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理運営に関する事務に要する経費 | 処理量割 100% |
し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務に要する経費 | 処理量割 100% |
一般管理事務に要する経費 | 人口割 100% |
その他の経費 | その都度、関係市の協議の上、管理者が定めることができる。 |
備考 人口及び処理量については、関係市の協議の上、管理者が定める。ただし、熊本市については、合併前の植木町の区域に係るものに限る。